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議員提出議案第3号議案 東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例

番号 議員提出議案第3号
議決年月日 平成27年2月20日 結果 原案可決
議員提出第3号議案
         東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年2月20日
         提出者  東京都台東区議会議員
                  鈴 木   純     望 月 元 美
                  東   久仁子     本 目 さ よ
                  早 川 太 郎     冨 永 龍 司
                  阿 部 光 利     松 尾 伸 子
                  小    明     石 川 義 弘
                   森 喜美子     石 塚   猛
                  君 塚 裕 史     水 島 道 徳
                  堀 越 秀 生     寺 田   晃
                  秋 間   洋     和 泉 浩 司
                  太 田 雅 久     河 野 純之佐
                  青 柳 雅 之     田 中 伸 宏
                  小 坂 義 久     小 菅 千保子
                  橋 詰 高 志     寺 井 康 芳
                  木 下 悦 希     伊 藤 萬太郎
                  清 水 恒一郎     茂 木 孝 孔
  東京都台東区議会議長   和 泉 浩 司  殿
(提案理由)
 この案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。

         東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
 東京都台東区議会委員会条例(昭和36年7月台東区条例第11号)の一部を次のように改正する。
 第20条中「または」を「又は」に、「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。
   付 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の東京都台東区議会委員会条例第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都台東区議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。