提出日 | 平成24年6月4日 | 議案番号 | 第44号議案 |
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委員会付託日 | 平成24年6月4日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成24年6月19日 | ||
議決年月日 | 平成24年6月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第44号議案 東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成24年6月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の廃止に伴い、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 東京都台東区応急福祉資金貸付条例(昭和46年10月台東区条例第25号)の一部を次のように改正する。 第2条第2号を次のように改める。 (2) 台東区内(以下「区内」という。)に引き続き6月以上住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有すること。 第4条の2第1号中「引続き」を「引き続き」に、「居住している」を「住所を有する」に改める。 付 則 この条例は、平成24年7月9日から施行し、同日以後の貸付けの申込みに係るものについて適用する。 |
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提案理由 | |||
外国人登録制度が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加えられることに伴い、規定を整備する。 |