提出日 | 平成23年2月4日 | 議案番号 | 第29号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成23年2月4日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
委員会審査日 | 平成23年2月21日 | ||
議決年月日 | 平成23年3月16日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第29号議案 東京都台東区景観まちづくり条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成23年2月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、景観法(平成16年法律第110号)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等について必要な事項を定めるため提出します。 東京都台東区景観まちづくり条例の一部を改正する条例 東京都台東区景観まちづくり条例(平成14年10月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。 東京都台東区景観条例 目次を次のように改める。 目次 前文 第1章 総則(第1条−第9条) 第2章 景観計画の策定等(第10条・第11条) 第3章 行為の規制等(第12条−第22条) 第4章 景観重要建造物等(第23条−第28条) 第5章 景観まちづくり協定等(第29条−第31条) 第6章 景観形成団体(第32条・第33条) 第7章 支援、助成等(第34条) 第8章 表彰(第35条) 第9章 景観審議会(第36条・第37条) 第10章 雑則(第38条) 付則 前文中「景観まちづくり」を「良好な景観の形成」に改める。 第1条中「台東区の景観まちづくりに関する基本的事項」を「景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定や行為の規制等について必要な事項を定めるとともに、台東区(以下「区」という。)、区民等及び事業者の責務を明らかにするほか、届出対象行為に係る事前協議などについて必要な事項」に、「うるおい」を「潤い」に、「景観まちづくりを」を「良好な景観の形成を」に改める。 第2条第1号中「景観まちづくり」を「良好な景観の形成」に改め、同条に次の1号を加える。 (8)公共事業 国、東京都及び区が施行する土木建築に関する事業をいう。 第4条を削る。 第3条の見出し中「区長」を「区」に改め、同条第1項中「区長は、この条例の目的を達成するため、景観まちづくり」を「区は、法第2条に定める基本理念及び前条に定める基本理念(以下これらを「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成」に改め、同条第2項中「区長」を「区」に改め、同条第3項中「区長」を「区」に、「景観まちづくり」を「良好な景観の形成」に改め、同条第4項中「区長」を「区」に、「景観まちづくり」を「良好な景観の形成」に改め、同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。 (基本理念) 第3条 区、区民等及び事業者は、みどり、歴史的・文化的資源及び観光資源などを活かすとともに、地域の個性ある街並みを育み、区民等が愛着を持てる、潤いのある良好な景観の形成に向けて取り組まなければならない。 第5条及び第6条を次のように改める。 (区民等の責務) 第5条 区民等は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、自ら良好な景観の形成に努めなければならない。 2 区民等は、区が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 (事業者の責務) 第6条 事業者は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、土地の利用等の事業活動に関し、自ら良好な景観の形成に努めなければならない。 2 事業者は、区が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 第7条及び第8条を削る。 第9条中「景観まちづくり」を「良好な景観の形成の推進」に改め、第1章中同条を第7条とし、同条の次に次の2条を加える。 (国等に対する要請) 第8条 区長は、必要と認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれに準ずる団体に対し、区が推進する良好な景観の形成に関して協力を要請するものとする。 (東京都又は関係区市町村との協議) 第9条 区長は、良好な景観の形成を総合的かつ効果的に推進するために必要があると認めるときは、東京都知事又は関係区市町村の長に対し、協議を求めることができる。 2 区長は、東京都知事又は関係区市町村の長から、良好な景観の形成を推進するために必要な協議を求められたときは、これに応ずるものとする。 「第2章 事前協議」を「第2章 景観計画の策定等」に改める。 第10条及び第11条を次のように改める。 (景観計画の策定) 第10条 区長は、良好な景観の形成を推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。 2 区長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ第36条に規定する東京都台東区景観審議会(同条第1項を除き、以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。 3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。 (景観基本軸等) 第11条 区長は、景観計画の区域(法第8条第2項第1号の景観計画の区域をいう。以下同じ。)内において、次に掲げる地区を指定することができる。 (1)景観基本軸 (2)景観形成特別地区 2 前項第1号の景観基本軸(以下「景観基本軸」という。)は、次に掲げる特徴的な景観が連続する地域のうち、区における良好な景観の形成を推進する上で、特に重点的に取り組む必要がある地区とする。 (1)河川に沿った地域 (2)道路、鉄道等の交通施設に沿った地域 (3)前2号に掲げるもののほか、別に区長が定める地域 3 第1項第2号の景観形成特別地区(以下「景観形成特別地区」という。)は、次に掲げる景観資源を含む地域のうち、区における良好な景観の形成を推進する上で、特に重点的に取り組む必要がある地区とする。 (1)歴史的価値の高い施設及びその周辺地域 (2)観光の振興を図る上で特に重要な地域 (3)前2号に掲げるもののほか、別に区長が定める地域 4 景観基本軸及び景観形成特別地区における法第8条第2項第3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、景観基本軸又は景観形成特別地区ごとに定めることができる。 第3章の章名を削る。 第11条の次に次の章名を付する。 第3章 行為の規制等 第12条及び第13条を次のように改める。 (行為の届出) 第12条 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。 2 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。 (1)仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (2)法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物に係る行為に限る。)のうち、規則で定める規模以下のもの 3 前項第2号の規則で定める工作物及び規則で定める規模は、景観計画の区域内において定められた地区ごとに定めることができる。 (特定届出対象行為) 第13条 法第17条第1項の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。 (1)建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (2)工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 第15条から第18条までを削る。 第14条第1項中「第10条第1項又は第2項に規定する行為」を「法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為」に改め、同条第2項中「第10条第1項又は第2項に規定する行為」を「法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為」に改め、「方法で」の次に「地域住民に」を加え、同条を第18条とし、同条の前に次の4条を加える。 (事前協議) 第14条 第12条第1項の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、区長に協議しなければならない。 2 東京都景観条例(平成18年東京都条例第136号)第20条の協議を要する場合については、前項の規定は、適用しない。 3 区長は、第1項の規定による協議があったときは、当該協議をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 (景観計画の区域内における指導) 第15条 区長は、景観計画において法第8条第2項第3号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を定めたときは、当該行為の制限に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為の制限に適合させるため、必要な措置を講ずるよう指導することができる。 (勧告の手続等) 第16条 区長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。 2 区長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 3 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 (変更命令等の手続) 第17条 区長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。 第19条から第22条までを次のように改める。 (行為完了の報告) 第19条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、区長に報告しなければならない。 (公共事業景観形成指針) 第20条 区長は、公共事業に係る良好な景観の形成のための指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を定めることができる。 2 区長は、公共事業景観形成指針を定めようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。 3 区長は、公共事業景観形成指針を定めたときは、これを公表しなければならない。 4 前2項の規定は、公共事業景観形成指針の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。 (公共事業景観形成指針への適合) 第21条 公共事業を施行する者は、公共事業景観形成指針に適合するよう努めなければならない。 (公共事業の施行に関する助言) 第22条 区長は、公共事業を施行する者から申出があり、かつ、良好な景観の形成のために必要と認めるときは、当該公共事業を施行する者その他規則で定める者に対し、助言をすることができる。 2 区長は、前項の助言をする場合において、必要と認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。 「第4章 景観資源の保全」を「第4章 景観重要建造物等」に改める。 第34条を第38条とし、第33条を第37条とする。 第32条中「景観まちづくり」を「良好な景観の形成」に改め、同条を第36条とする。 第9章を削り、第10章を第9章とし、第11章を第10章とする。 第30条第1項を削り、同条第2項中「景観まちづくり」を「良好な景観の形成」に、「団体等」を「者」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条を第35条とする。 第29条第1項及び第2項を削り、同条第3項中「前2項に定めるもののほか、景観まちづくり」を「良好な景観の形成の推進」に改め、同項を同条とし、同条を第34条とする。 第28条第1項中「景観まちづくり団体」を「景観形成団体」に改め、同条を第33条とする。 第27条の見出し中「景観まちづくり団体」を「景観形成団体」に改め、同条第1項中「景観まちづくりを目的」を「良好な景観の形成を目的」に、「景観まちづくりに寄与」を「良好な景観の形成に寄与」に、「景観まちづくり団体」を「景観形成団体」に改め、同条第2項中「景観まちづくり団体」を「景観形成団体」に改め、同項第1号中「景観まちづくり」を「良好な景観の形成」に改め、同条第4項中「景観まちづくり団体」を「景観形成団体」に改め、同条を第32条とする。 「第6章 景観まちづくり団体」を「第6章 景観形成団体」に改める。 第26条の見出し中「協定」を「景観まちづくり協定」に改め、同条第1項中「協定を締結」を「景観まちづくり協定を締結」に、「景観協定書」を「景観まちづくり協定書」に、「協定の認定」を「景観まちづくり協定の認定」に改め、同条第2項中「協定」を「景観まちづくり協定」に改め、同条第4項中「協定を締結」を「景観まちづくり協定を締結」に改め、同条第5項及び第6項中「協定」を「景観まちづくり協定」に改め、第5章中同条を第30条とし、同条の次に次の1条を加える。 (景観協定) 第31条 区長は、法第83条第1項の規定による景観協定の認可、法第84条第1項の規定による景観協定の変更の認可、法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可及び法第90条第1項の規定による一の所有者による景観協定の認可をしようとするときは、景観審議会の意見を聴くことができる。 第25条の見出し中「景観協定」を「景観まちづくり協定」に改め、同条第1項中「区域を」を「一定の区域を」に、「景観まちづくり」を「良好な景観の形成」に、「景観協定」を「協定」に、「協定」」を「景観まちづくり協定」」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「協定」を「景観まちづくり協定」」に改め、同項第3号及び第4号中「協定」を「景観まちづくり協定」に改め、同項第5号中「景観まちづくり」を「良好な景観の形成」に改め、同項第7号中「協定」を「景観まちづくり協定」に改め、同条を第29条とする。 「第5章 景観協定」を「第5章 景観まちづくり協定等」に改める。 第24条を第28条とする。 第23条の見出し及び同条第1項中「景観まちづくり資源」を「景観形成資源」に改め、同条第2項中「所有者等」を「所有者」に改め、同条第4項及び第5項中「景観まちづくり資源」を「景観形成資源」に改め、同条を第27条とし、同条の前に次の4条を加える。 (指定等の手続) 第23条 区長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定しようとする場合、法第22条第1項の規定により現状変更の許可をしようとする場合、同条第3項の規定により条件を付そうとする場合、法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合、法第26条の規定により管理に関する命令又は勧告をしようとする場合及び法第27条第1項の規定により指定の解除をしようとする場合(法第19条第3項の建造物に該当するに至ったときを除く。)は、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。 2 区長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとする場合、法第31条第1項の規定により現状変更の許可をしようとする場合、同条第2項において準用する法第22条第3項の規定により条件を付そうとする場合、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合、法第34条の規定により管理に関する命令又は勧告をしようとする場合及び法第35条第1項の規定により指定の解除をしようとする場合(法第28条第3項の樹木に該当するに至ったときを除く。)は、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。 (管理の方法の基準) 第24条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。 (1)景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。 (2)消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。 (3)景観重要建造物の滅失及びき損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。 (4)前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの 2 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。 (1)景観重要樹木について、病害虫を防除するための措置を講ずること。 (2)景観重要樹木について、必要に応じ、枝打ち、整枝その他これらに類する措置を講ずること。 (3)景観重要樹木が滅失し又は枯死する恐れがあると認めるときは、直ちに区長と協議して当該景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずること。 (4)前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの (滅失等の届出) 第25条 景観重要建造物及び景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の所有者は、当該景観重要建造物等の全部又は一部が滅失し又はき損(景観重要樹木にあっては、枯死)したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 (所有者の変更等の届出) 第26条 景観重要建造物等の所有者が変更したときは、新たな所有者は、規則で定めるところにより、すみやかにその旨を区長に届け出なければならない。 2 景観重要建造物等の所有者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、台東区規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日からこの条例による改正後の東京都台東区景観条例(以下「新条例」という。)第10条の台東区の景観計画の効力が生じる日の前日までの間は、東京都が定めた景観計画(台東区の区域に係る部分に限る。)を台東区の景観計画とみなす。 3 施行日前に東京都景観条例(平成18年東京都条例第136号)第10条第1項の規定により東京都知事になされた届出(台東区の区域に係るものに限る。)は、新条例の相当規定により台東区長になされた届出とみなす。 4 この条例の施行の際、改正前の東京都台東区景観まちづくり条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による届出をした者についての当該届出に係る旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。 5 施行日以後に旧条例第10条第1項に掲げる行為(景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出を要するものを除く。)を行う者については、新条例第10条の台東区の景観計画の効力が生じる日の前日までの間は、旧条例第2章及び第31条の規定は、なおその効力を有する。 6 この条例の施行の際、旧条例第23条第1項の規定により選定された景観まちづくり資源は、新条例第27条第1項の規定により選定された景観形成資源とみなす。 7 この条例の施行の際、旧条例第26条第2項の規定により認定された景観協定は、新条例第30条第2項の規定により認定された景観まちづくり協定とみなす。 8 この条例の施行の際、旧条例第27条第2項の規定により認定された景観まちづくり団体は、新条例第32条第2項の規定により認定された景観形成団体とみなす。 |
|||
提案理由 | |||
景観法の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等について、必要な事項を定める。 |