提出日 | 平成23年2月4日 | 議案番号 | 第27号議案 |
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委員会付託日 | 平成23年2月4日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成23年2月22日 | ||
議決年月日 | 平成23年3月16日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第27号議案 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成23年2月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、保険料の賦課方式を変更すること等に伴い、所要の改正を行うため提出します。 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。 第4条中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改める。 第10条第2項中「第11条第2項」を「次条第2項」に改める。 第15条を次のように改める。 (一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定) 第15条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合算額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に第15条の4の所得割の保険料率を乗じて算定する。 2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。 第15条の4第1項第1号中「100分の80」を「100分の6.13」に、「当該年度の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第29条の7第2項第6号ただし書」を「第29条の7第2項第4号ただし書」に改め、同条第2項を削る。 第15条の6中「当該年度分の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に改める。 第15条の9中「になる」を「となる」に改める。 第15条の11中「当該年度分の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に改める。 第15条の12第1項第1号中「100分の23」を「100分の1.96」に、「100分の57」を「100分の59」に、「当該年度の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第29条の7第3項第5号ただし書」を「第29条の7第3項第4号ただし書」に改め、同項第2号中「100分の43」を「100分の41」に改め、同条第2項を削る。 第15条の14及び第16条の3中「当該年度分の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に改める。 第16条の4第1項第1号中「100分の18」を「100分の1.60」に、「当該年度の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第29条の7第4項第5号ただし書」を「第29条の7第4項第4号ただし書」に改め、同項第2号中「1万2,000円」を「1万3,200円」に改め、同条第2項を削る。 第16条の6を削る。 第19条第3項を削る。 第19条の2第1号中「地方税法第703条の5の規定の例により算定した総所得金額及び山林所得金額」を「算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(同法第317条の2第1項第2号に規定する青色専従者給与額又は同法第313条第5項に規定する事業専従者控除額については、同条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、地方税法第314条の2第1項に規定する山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の算定についても同様とする。以下この条において同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額」に、「同法」を「地方税法」に改め、同号ハ中「8,400円」を「9,240円」に改め、同条第2号中「山林所得金額」の次に「並びに他の所得と区分して計算される所得の金額」を加え、同号ハ中「6,000円」を「6,600円」に改め、同条第3号中「山林所得金額」の次に「並びに他の所得と区分して計算される所得の金額」を加え、同号ハ中「2,400円」を「2,640円」に改める。 第19条の3中「都民税額及び特別区民税額」を「規定する総所得金額」に改め、「都民税及び特別区民税の課税標準である」を削り、「給与所得が」を「所得税法第28条第1項に規定する給与所得が」に、「を所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項」を「については、同条第2項」に、「として計算した場合における都民税及び特別区民税の額に相当する額)」を「によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」に、「総所得金額」」を「総所得金額(同法」」に、「所得税法第28条第2項」を「同条第2項」に改め、「)」と、「同法」とあるのは「」を削る。 付則第3条中「地方税法第703条の5の規定の例により算定した総所得金額」」を「総所得金額(同法」」に、「、「地方税法第703条の5の規定の例により算定した総所得金額」を「「総所得金額」に、「)」と、「同法」とあるのは「」を「によるものとし、」に改める。 付則第4条から付則第9条までを削り、付則第10条を付則第4条とし、付則第11条を付則第5条とし、付則第12条を付則第6条とし、付則に次の1条を加える。 (平成23年度及び平成24年度における保険料の所得割額の算定の特例) 第7条 平成23年度及び平成24年度における第15条第1項、第15条の6、第15条の11、第15条の14及び第16条の3に規定する基礎控除後の総所得金額等の算出においては、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる金額を控除するものとする。 (1)当該年度分の地方税法の規定による都民税及び特別区民税(同法の規定による道府県民税及び市町村民税を含むものとし、同法第50条の2及び同法第328条の規定によつて課する所得割の額並びに同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。以下この号において同じ。)が課されない者(条例の定めるところにより当該都民税及び特別区民税が課されない者を含む。)賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の100分の75に相当する金額 (2)前号に該当しない者であつて、課税標準額(賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の3第1項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額、同法附則第33条の3第5項第1号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。)の合算額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)をいう。以下この条において同じ。)が100万円以下で、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等が課税標準額の100分の150の金額を超える者 賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等から課税標準額の100分の150の金額を控除した額の100分の50に相当する金額 (3)第1号に該当しない者であつて、課税標準額が100万円を超え、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等が課税標準額の100分の150の金額を超える者 賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等から課税標準額の100分の150の金額を控除した額の100分の25に相当する金額 2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者が特例対象被保険者等であつて、当該者の賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等及び課税標準額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれているときは、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額を当該者の給与所得として前項の規定を適用する。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第15条、第15条の4、第15条の6、第15条の11、第15条の12、第15条の14、第16条の3、第16条の4、第19条の2、第19条の3、付則第3条及び付則第7条の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。 3 この条例による改正前の東京都台東区国民健康保険条例第16条の6、第19条第3項及び付則第4条から付則第9条までの規定は、平成22年度分までの保険料については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 |
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保険料の賦課方式を変更すること等に伴い、所要の改正を行う。 |