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議案詳細情報

第13号議案 東京都台東区船着場条例

提出日 平成23年2月4日 議案番号 第13号議案
委員会付託日 平成23年2月4日 付託委員会 産業建設委員会
委員会審査日 平成23年2月21日
議決年月日 平成23年3月16日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第13号議案
               東京都台東区船着場条例

 上記の議案を提出する。
  平成23年2月4日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
 (提案理由)
 この案は、船着場の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるため提出します。

               東京都台東区船着場条例
(目的)
第1条 この条例は、東京都台東区船着場(以下「船着場」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることにより、船舶の安全かつ円滑な運航を図り、もって区民の利便に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 船着場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用できる船舶)
第3条 船着場を使用できる船舶は、台東区規則(以下「規則」という。)で定める。
(使用の手続)
第4条 船着場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより東京都台東区長(以下「区長」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不承認)
第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、船着場の使用の承認をしない。
 (1)公益を害するおそれがあると認めたとき。
 (2)秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
 (3)管理上支障があると認めたとき。
 (4)前3号に掲げるもののほか、区長が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 船着場の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第7条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第4条第1項の規定により船着場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第10条 使用者は、船着場に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、船着場の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
 (1)国又は地方公共団体が災害対策のため緊急に船着場を使用する必要があるとき。
 (2)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
 (3)使用の目的に反し、又は使用の条件に違反したとき。
 (4)災害その他の事故により船着場の使用ができなくなったとき。
 (5)使用の承認をした後に、第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
 (6)前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、船着場の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
(行為の制限)
第13条 船着場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
 (1)火気を使用し、又は危険物を持ち込むこと。
 (2)物品の販売その他の営業行為をすること。
 (3)前2号に掲げるもののほか、船着場の管理上支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償)
第14条 使用者は、船着場に損害を与えた場合は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
  付 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 船着場の使用申請その他使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│名 称                  │位 置                  │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│東京都台東区浅草東参道二天門防災船着場  │東京都台東区花川戸二丁目1番地先     │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
別表第2(第6条関係)
┌──────────────┬─────────────────────────────┐
│船舶の種類         │使 用 料                        │
│              ├──────────────┬──────────────┤
│              │1日1回使用する場合    │1日2回以上使用する場合  │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│旅客定員13人以上の船舶   │1回 5,000円        │1回 4,000円        │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│旅客定員12人以下の船舶   │1回 4,000円        │1回 3,000円        │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┘
提案理由
船着場を設置する。