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議案詳細情報

第48号議案 東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例

提出日 平成21年6月3日 議案番号 第48号議案
委員会付託日 平成21年6月3日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 平成21年6月19日
議決年月日 平成21年6月25日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第48号議案
        東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成21年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、北部区民事務所清川分室の位置を改めるため提出します。

        東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例
 東京都台東区区民事務所設置条例(平成15年10月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
 別表中「東京都台東区清川一丁目23番7号」を「東京都台東区清川一丁目23番8号」に改める。
   付 則
 この条例は、平成21年11月30日から施行する。
提案理由
北部区民事務所清川分室の改築に伴い、位置を変更する。