提出日 | 平成21年6月3日 | 議案番号 | 第48号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成21年6月3日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 |
委員会審査日 | 平成21年6月19日 | ||
議決年月日 | 平成21年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第48号議案 東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成21年6月3日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、北部区民事務所清川分室の位置を改めるため提出します。 東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例 東京都台東区区民事務所設置条例(平成15年10月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。 別表中「東京都台東区清川一丁目23番7号」を「東京都台東区清川一丁目23番8号」に改める。 付 則 この条例は、平成21年11月30日から施行する。 |
|||
提案理由 | |||
北部区民事務所清川分室の改築に伴い、位置を変更する。 |