提出日 | 平成22年11月25日 | 議案番号 | 第63号議案 |
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委員会付託日 | 平成22年11月25日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成22年12月17日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第63号議案 公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成22年11月25日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、公益的法人等に派遣された職員に給与を支給することに関し必要な事項を定めるため提出します。 公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例(平成15年12月台東区条例第48号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第5条第1項」の次に「、第6条第2項」を加える。 第3条の次に次の1条を加える。 (派遣職員の給与) 第3条の2 派遣職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用されている職員(以下「単純労務職員」という。)である派遣職員を除く。第5条及び第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。 第4条中「地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用されている職員(以下「単純労務職員」という。)」を「単純労務職員」に改める。 第5条中「(単純労務職員である派遣職員を除く。次条において同じ。)」を削る。 第6条の次に次の1条を加える。 (単純労働職員である派遣職員の給与の種類) 第6条の2 単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。 (東京都台東区職員の給与に関する条例の一部改正) 2 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。 第19条の2第2項中「、育児休業法」を「及び育児休業法」に改め、「及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員」を削り、「、育児休業又は派遣」を「又は育児休業」に改める。 (東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正) 3 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。 第24条第2項中「、教育公務員特例法」を「及び教育公務員特例法」に改め、「及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員」を削り、「、大学院修学休業又は派遣」を「又は大学院修学休業」に改める。 (東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正) 4 東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。 第4条に次の1号を加える。 (3)公益的法人等への東京都台東区職員の派遣等に関する条例(平成15年12月台東区条例第48号) |
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提案理由 | |||
公益的法人等に派遣された職員に給与を支給することに関し、規定の整備を図る。 |