提出日 | 平成22年6月3日 | 議案番号 | 第47号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成22年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第47号議案 東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成22年6月3日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、馬道区民館の施設のうち娯楽室を集会室に用途変更する等のため提出します。 東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例 東京都台東区立区民館条例(昭和48年6月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。 別表2(1)馬道区民館の部集会室の項中「集会室」を「第1集会室」に、同部娯楽室の項中「娯楽室」を「第2集会室」に、「2,200円」を「1,800円」に、「8,800円」を「7,200円」に、「2,700円」を「2,400円」に、「10,800円」を「9,600円」に、「3,100円」を「2,500円」に、「11,100円」を「10,000円」に、「4,100円」を「3,300円」に、「14,600円」を「13,200円」に、「8,000円」を「6,700円」に、「30,700円」を「26,800円」に、「8,600円」を「7,500円」に、「33,100円」を「30,000円」に改める。 付 則 1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。 2 この条例による改正後の別表2の規定は、平成22年12月1日以降の区民館の使用に係る使用料について適用し、同日前の区民館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
馬道区民館の施設のうち娯楽室を集会室に用途変更する。 |