提出日 | 平成20年2月8日 | 議案番号 | 第31号議案 |
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委員会付託日 | 平成20年2月8日 | 付託委員会 | 保健福祉 |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成20年3月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第31号議案 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成20年2月8日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)等の改正に伴い、所要の改正を行う等のため提出します。 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。 第3条中第13号を第14号とし、第12号を第13号とし、第11号の次に次の1号を加える。 (12)高額医療合算介護サービス費の支給 第4条中第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。 (10)高額医療合算介護予防サービス費の支給 第8条第1項中「(昭和25年法律第226号)」を削る。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。 (東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正) 2 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年3月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。 付則第3項の前の見出し中「及び平成19年度」を「から平成20年度までの各年度」に改め、付則に次の1項を加える。 5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 (1)新条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 42,000円 (2)新条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 42,000円 (3)新条例第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 45,600円 (4)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第5条第1号に該当するもの 50,600円 (5)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 50,600円 (6)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 53,700円 (7)新条例第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による区市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 58,700円 |
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提案理由 | |||
介護保険法等の改正に伴い、給付種類の追加及び平成20年度保険料に係る経過措置を行う。 |