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議案詳細情報

第63号議案 東京都台東区高齢者住宅条例等の一部を改正する条例

提出日 平成19年9月14日 議案番号 第63号議案
委員会付託日 付託委員会 産業建設
委員会審査日
議決年月日 平成19年10月31日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第63号議案
         東京都台東区高齢者住宅条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成19年9月14日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、暴力団員が高齢者住宅等を使用することを制限する等のため提出します。

         東京都台東区高齢者住宅条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区高齢者住宅条例の一部改正)
第1条 東京都台東区高齢者住宅条例(平成9年12月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
  第5条第1項に次の1号を加える。
  (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
  第6条中「前条第1項各号」を「前条第1項第1号から第6号まで」に改める。
  第11条に次の1項を加える。
 2 区長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。
  第14条第1項中「第6号及び第7号」を「第8号及び第9号」に改める。
  第32条第1項中第7号を第9号とし、第6号を第8号とし、第5号の次に次の2号を加える。
  (6)住宅を取得したとき。
  (7)暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)。
  第32条第4項中「第1項第2号から第5号まで」を「第1項第2号から第7号まで」に改め、同条第5項中「第1項第6号」を「第1項第8号」に改める。
(東京都台東区区民住宅条例の一部改正)
第2条 東京都台東区区民住宅条例(平成3年9月台東区条例第29号)の一部を次のように改正する。
  第3条第1項各号列記以外の部分中「使用申込者」の次に「(第7号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。以下同じ。)を含む。)」を加え、同項第2号中「(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。)」を削り、同項に次の1号を加える。
  (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
  第18条に次の1項を加える。
 2 区長は、前項第1号の同居させようとする世帯員以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。
  第19条に次の1項を加える。
 2 区長は、区民住宅の使用を承継しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
  第20条第2項中「第18条第2号」を「第18条第1項第2号」に改める。
  第21条第1項中第7号を第9号とし、第6号を第8号とし、第5号の次に次の2号を加える。
  (6)住宅を取得したとき。
  (7)暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)。
(東京都台東区特定優良賃貸住宅条例の一部改正)
第3条 東京都台東区特定優良賃貸住宅条例(平成6年6月台東区条例第36号)の一部を次のように改正する。
  第4条第1項中「使用申込者」の次に「(第7号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。以下この条において同じ。)を含む。)」を加え、同項第1号中「以下同じ」を「以下この条及び第7条において同じ」に改め、同項第2号中「(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。)」を削り、同項に次の1号を加える。
  (7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
  第23条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
 2 区長は、前項第1号の同居させようとする世帯員以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。
  第24条第2号中「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改め、同条に次の1項を加える。
 2 区長は、特定優良賃貸住宅の使用を承継しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の許可をしてはならない。
  第26条第1項中第8号を第10号とし、第7号を第9号とし、第6号の次に次の2号を加える。
  (7)住宅を取得したとき。
  (8)暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第2条第2項から第6項まで、付則第3条第2項から第6項まで及び付則第4条第2項から第6項までの規定は、平成19年12月1日から施行する。
(東京都台東区高齢者住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区高齢者住宅条例(以下この条において「新高齢者住宅条例」という。)第32条第1項第7号の規定は、施行日以後に新高齢者住宅条例第7条の規定による使用許可又は新高齢者住宅条例第11条の規定による使用の承継の許可を受けた者に適用する。
 2 施行日前に第1条の規定による改正前の東京都台東区高齢者住宅条例(以下この条において「旧高齢者住宅条例」という。)第7条の規定による使用許可又は旧高齢者住宅条例第11条の規定による使用の承継の許可を受けた者が新高齢者住宅条例第32条第1項第7号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 3 施行日前に旧高齢者住宅条例第7条の規定による使用許可を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と同居しており、新高齢者住宅条例第32条第1項第7号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 4 区長は、前2項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。
 5 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧高齢者住宅条例第7条の規定による使用許可又は旧高齢者住宅条例第11条の規定による使用の承継の許可を受けた者が新高齢者住宅条例第32条第1項第7号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、当該許可を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
 6 前2項の規定による明渡しの請求については、新高齢者住宅条例第32条第2項及び第4項の規定を準用する。
(東京都台東区区民住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の東京都台東区区民住宅条例(以下この条において「新区民住宅条例」という。)第21条第1項第7号の規定は、施行日以後に新区民住宅条例第7条第2項の規定による使用承認、新区民住宅条例第18条第1項第1号の規定による同居の許可又は新区民住宅条例第19条第1項の規定による使用権の承継の承認を受けた者に適用する。
 2 施行日前に第2条の規定による改正前の東京都台東区区民住宅条例(以下この条において「旧区民住宅条例」という。)第7条第2項の規定による使用承認、旧区民住宅条例第18条第1号の規定による同居の許可又は旧区民住宅条例第19条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が新区民住宅条例第21条第1項第7号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該承認又は許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 3 施行日前に旧区民住宅条例第7条第2項の規定による使用承認、旧区民住宅条例第18条第1号の規定による同居の許可又は旧区民住宅条例第19条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が暴力団員と同居しており、新区民住宅条例第21条第1項第7号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該承認又は許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 4 区長は、前2項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。
 5 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧区民住宅条例第7条第2項の規定による使用承認、旧区民住宅条例第18条第1号の規定による同居の許可又は旧区民住宅条例第19条の規定による使用権の承継の承認を受けた者が新区民住宅条例第21条第1項第7号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、当該承認又は許可を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
 6 前2項の規定による明渡しの請求については、新区民住宅条例第22条の規定を準用する。
(東京都台東区特定優良賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の東京都台東区特定優良賃貸住宅条例(以下この条において「新特定優良賃貸住宅条例」という。)第26条第1項第8号の規定は、施行日以後に新特定優良賃貸住宅条例第8条第2項の規定による使用許可、新特定優良賃貸住宅条例第23条第1項第1号の規定による同居の許可又は新特定優良賃貸住宅条例第24条第1項の規定による使用権の承継の許可を受けた者に適用する。
 2 施行日前に第3条の規定による改正前の東京都台東区特定優良賃貸住宅条例(以下この条において「旧特定優良賃貸住宅条例」という。)第8条第2項の規定による使用許可、旧特定優良賃貸住宅条例第23条第1項第1号の規定による同居の許可又は旧特定優良賃貸住宅条例第24条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が新特定優良賃貸住宅条例第26条第1項第8号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 3 施行日前に旧特定優良賃貸住宅条例第8条第2項の規定による使用許可、旧特定優良賃貸住宅条例第23条第1項第1号の規定による同居の許可又は旧特定優良賃貸住宅条例第24条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新特定優良賃貸住宅条例第26条第1項第8号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 4 区長は、前2項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。
 5 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧特定優良賃貸住宅条例第8条第2項の規定による使用許可、旧特定優良賃貸住宅条例第23条第1項第1号の規定による同居の許可又は旧特定優良賃貸住宅条例第24条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が新特定優良賃貸住宅条例第26条第1項第8号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、当該許可を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
 6 前2項の規定による明渡しの請求については、新特定優良賃貸住宅条例第26条第3項から第5項までの規定を準用する。
提案理由
暴力団員による高齢者住宅等の使用を制限すること等のため、所要の改正を行う。