提出日 | 平成19年6月4日 | 議案番号 | 第55号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 産業建設 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成19年6月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第55号議案 東京都台東区駐車場条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成19年6月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、駐車場を利用できる車両に自動二輪車を加えるため提出します。 東京都台東区駐車場条例の一部を改正する条例 東京都台東区駐車場条例(平成12年3月台東区条例第18号)の一部を次のように改正する。 第4条を次のように改める。 (駐車場を利用できる車両) 第4条 駐車場を利用できる車両は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車(以下「自転車」という。)であって、長さ、幅、高さがそれぞれ5メートル、2メートル、2.1メートル以下のもの (2) 道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自動二輪車」という。)であって、長さ、幅がそれぞれ2.4メートル、0.9メートル以下のもの 第5条第2項中「単位とする利用(」の次に「自動車の利用に限る。」を加える。 第6条第1項中「200円」を「自動車にあっては200円、自動二輪車にあっては50円」に改める。 第9条第1号中「自動車」を「自動車及び自動二輪車(以下「自動車等」という。)」に改める。 第10条各号列記以外の部分及び第3号、第12条、第14条並びに第15条第1項中「自動車」を「自動車等」に改める。 付 則 この条例は、平成19年9月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
自動二輪車の駐車に関して必要な規定の整備を行う。 |