提出日 | 平成19年6月4日 | 議案番号 | 第51号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 子育て支援 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成19年6月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第51号議案 東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成19年6月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、児童館の使用料の額を改定するため提出します。 東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例 東京都台東区立児童館条例(昭和44年4月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。 別表第3中「2,200円」を「1,800円」に、「8,800円」を「7,200円」に、「2,700円」を「2,400円」に、「10,800円」を「9,600円」に、「3,100円」を「2,500円」に、「11,100円」を「10,000円」に、「8,000円」を「6,700円」に、「30,700円」を「26,800円」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区立児童館条例別表第3の規定は、平成19年8月1日以降の児童館の使用に係る使用料について適用し、同日前の児童館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
遊戯室の使用料の改定を行う。 |