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議案詳細情報

第44号議案 東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例

提出日 平成19年6月4日 議案番号 第44号議案
委員会付託日 付託委員会 区民文教
委員会審査日
議決年月日 平成19年6月27日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第44号議案
          東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。
 平成19年6月4日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、体育施設の使用料の額を改定するため提出します。
          東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
 東京都台東区体育施設条例(昭和50年3月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
 別表第4(1)台東リバーサイドスポーツセンター体育館の部中

 ┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
 │第1会議室 │  2,200円│  2,700円│  3,100円│  4,100円│  8,000円│  8,600円│     │
 │第2会議室 │     │     │     │     │     │     │     │
 │第3会議室 │     │     │     │     │     │     │     │
 └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
                                                    」


 ┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
 │第1会議室 │  1,200円│  1,600円│  1,700円│  2,200円│  4,500円│  5,000円│     │
 ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │第2会議室 │  1,200円│  1,600円│  1,700円│  2,200円│  4,500円│  5,000円│     │
 ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │第3会議室 │  1,200円│  1,600円│  1,700円│  2,200円│  4,500円│  5,000円│     │
 ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │第1会議室及│  2,200円│  2,700円│  3,100円│  4,100円│  8,000円│  8,600円│     │
 │び第2会議室│     │     │     │     │     │     │     │
 ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │第2会議室及│  2,200円│  2,700円│  3,100円│  4,100円│  8,000円│  8,600円│     │
 │び第3会議室│     │     │     │     │     │     │     │
 ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │第1会議室、│  3,300円│  4,000円│  4,600円│  6,100円│ 11,900円│ 12,800円│     │
 │第2会議室及│     │     │     │     │     │     │     │
 │び第3会議室│     │     │     │     │     │     │     │
 └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
                                                    」
に改め、同表(5)台東リバーサイドスポーツセンター水泳場の部中「300円」を「200円」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4(1)台東リバーサイドスポーツセンター体育館の部の規定は、平成19年8月1日以降の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区体育施設条例の規定により平成19年8月1日以降の第1会議室、第2会議室及び第3会議室の使用に係る使用料を納付している者については、改正後の条例の規定による使用料との差額を還付する。
提案理由
大プール等の使用料の改定を行う。