提出日 | 平成18年6月4日 | 議案番号 | 第43号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 区民文教 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成19年6月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第43号議案 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成19年6月4日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、社会教育センター及び社会教育館の利用料金の額を改定するため提出します。 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。 別表2を次のように改める。 別表2(第12条関係) ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │利用単位 │午前 │午後 │夜間1 │夜間2 │全日1 │全日2 │ │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │午前9時から正│午後1時から午│午後6時から午│午後6時から午│午前9時から午│午前9時から午│ │施設名 │午まで │後5時まで │後9時まで │後10時まで │後9時まで │後10時まで │ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ホール(大)│ 3,300円│ 4,000円│ 4,600円│ 6,100円│ 11,900円│ 12,800円│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ホール(小)│ 2,200円│ 2,700円│ 3,100円│ 4,100円│ 8,000円│ 8,600円│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │会議室(大)│ 1,800円│ 2,400円│ 2,500円│ 3,300円│ 6,700円│ 7,500円│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │会議室(中)│ 1,200円│ 1,600円│ 1,700円│ 2,200円│ 4,500円│ 5,000円│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │会議室(小)│ 600円│ 800円│ 900円│ 1,100円│ 2,300円│ 2,500円│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │和室(大) │ 1,800円│ 2,400円│ 2,500円│ 3,300円│ 6,700円│ 7,500円│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │和室(小) │ 1,200円│ 1,600円│ 1,700円│ 2,200円│ 4,500円│ 5,000円│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │調理室 │ 1,800円│ 2,400円│ 2,500円│ 3,300円│ 6,700円│ 7,500円│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(以下「改正後の条例」という。)別表2の規定は、平成19年8月1日以降の社会教育センター及び社会教育館の利用に係る利用料金について適用し、同日前の社会教育センター及び社会教育館の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 3 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の規定により平成19年8月1日以降の会議室、和室及び調理室の利用に係る利用料金を納付している者については、改正後の条例の規定による利用料金との差額を還付する。 |
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提案理由 | |||
会議室等の使用料の改定を行う。 |