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議案詳細情報

第38号議案 東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例

提出日 平成17年2月14日 議案番号 第38号議案
委員会付託日 付託委員会 区民文教
委員会審査日
議決年月日 平成17年3月23日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第38号議案
        東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
 (提案理由)
  この案は、台東区教育委員会事務局の分掌事務の変更に伴い、規定の整備を図るため提出します。


        東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例
 東京都台東区生涯学習センター条例(平成13年6月台東区条例第55号)の一部を次のように改正する。
 第2条の表東京都台東区立きょういく館の項事業の欄中「調査研究」を「調査研究及び学校支援」に、「5 科学教育及び創造活動に関すること。」を「5 教職員の研修に関すること。」に改める。
 第5条中「別表」を「別表(1)東京都台東区立学習館の部」に改め、「東京都」を削り、同条に次の1項を加える。
2 センターの施設のうち、別表(2)東京都台東区立男女平等推進プラザの部に掲げるもの(以下「プラザ施設」という。)を使用する者は、台東区規則(以下「区規則」という。)に定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
 第6条各号列記以外の部分中「委員会」の次に「(プラザ施設にあっては区長。以下同じ。)」を加える。
 第7条第2項中「委員会規則」の次に「(プラザ施設にあっては区規則。以下同じ。)」を加える。
 別表(1)東京都台東区立きょういく館の部を削り、同表(2)東京都台東区立学習館の部中「(2) 東京都台東区立学習館」を「(1) 東京都台東区立学習館」に改め、同部和室の項の次に次のように加える。
 ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
 │コンピュ│2,200円 │8,800円 │2,700円 │10,800円│3,100円 │11,100円│4,100円 │14,600円│8,000円 │30,700円│8,600円 │33,100円│
 │ータ研修│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │室   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │教育  │2,200円 │8,800円 │2,700円 │10,800円│3,100円 │11,100円│4,100円 │14,600円│8,000円 │30,700円│8,600円 │33,100円│
 │研修室 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │創造の │2,200円 │8,800円 │2,700円 │10,800円│3,100円 │11,100円│4,100円 │14,600円│8,000円 │30,700円│8,600円 │33,100円│
 │部屋  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │探求の │2,200円 │8,800円 │2,700円 │10,800円│3,100円 │11,100円│4,100円 │14,600円│8,000円 │30,700円│8,600円 │33,100円│
 │部屋  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 別表(3)東京都台東区立男女平等推進プラザの部中「(3)東京都台東区立男女平等推進プラザ」を「(2) 東京都台東区立男女平等推進プラザ」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区生涯学習センター条例の規定により台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が行った使用の承認等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に委員会に対して行っている使用の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、
及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この条例による改正後の東京都台東区生涯学習センター条例の規定により区長が行った処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
提案理由
分掌事務の変更に伴い、規定の整備を行う。