提出日 | 平成19年2月2日 | 議案番号 | 第12号議案 |
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委員会付託日 | 平成19年2月2日 | 付託委員会 | 企画総務 |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成19年3月2日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第12号議案 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 上記の議案を提出する。 平成19年2月2日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 (東京都台東区職員の定数に関する条例の一部改正) 第1条 東京都台東区職員の定数に関する条例(昭和31年10月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。 第2条中「助役、収入役」を「副区長」に改める。 (東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部改正) 第2条 東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 第1条中「、助役、収入役」を「及び副区長」に改める。 別表第1中「助役」を「副区長」に改め、 「収入役 月額 782,000円」を削る。 別表第2中「助役」を「副区長」に改め、 「収入役 同 中指定職の職務にある者相当額」を削る。 (東京都台東区特別職報酬等審議会条例の一部改正) 第3条 東京都台東区特別職報酬等審議会条例(昭和39年7月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。 第1条中「、助役及び収入役」を「及び副区長」に改める。 (東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 第4条 東京都台東区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。 第7条第3項中「助役相当額」を「副区長相当額」に改める。 (東京都台東区長等の退職手当に関する条例の一部改正) 第5条 東京都台東区長等の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 第1条中「、助役及び収入役」を「及び副区長」に改める。 「助 役 同 100分の400 第3条中 収入役 同 100分の300 を 教育長 同 100分の300」 「副区長 同 100分の400 に改める。 教育長 同 100分の300」 第4条中「助役」を「副区長」に改める。 (東京都台東区財産価格審議会条例の一部改正) 第6条 東京都台東区財産価格審議会条例(昭和34年11月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。 第5条第1項中「助役」を「副区長」に改める。 (東京都台東区奨学資金等に関する条例の一部改正) 第7条 東京都台東区奨学資金等に関する条例(昭和34年3月台東区条例第9号)の一部を次のように改正する。 第14条中「助役」を「副区長」に改める。 (東京都台東区副収入役設置条例の廃止) 第8条 東京都台東区副収入役設置条例(昭和39年12月台東区条例第41号)は、廃止する。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 2 この条例の施行の日前に行われた旅行については、この条例による改正前の東京都台東区長等の給料等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 (東京都台東区長等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 3 この条例の施行の日前の退職に係る退職手当については、この条例による改正前の東京都台東区長等の退職手当に関する条例第3条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 |
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提案理由 | |||
地方自治法の改正に伴い、関係条例の規定の整備を行う。 |