提出日 | 平成18年12月14日 | 議案番号 | 第101号議案 |
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委員会付託日 | 平成18年12月14日 | 付託委員会 | 企画総務 |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成18年12月14日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第101号議案 東京都台東区長等の給料等に関する条例及び東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成18年12月14日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、区長等の地域手当の額を据え置くため提出します。 東京都台東区長等の給料等に関する条例及び東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例 (東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部改正) 第1条 東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 付則に次の1項を加える。 6 第5条第1項に規定する地域手当の額及び第6条第1号に規定する地域手当の月額については、これらの規定にかかわらず、当分の間、東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年12月台東区条例第99号)による改正前の東京都台東区職員の給与に関する条例に規定する地域手当の例による。 (東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正) 第2条 東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年10月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。 付則に次の1項を加える。 5 第5条第1項に規定する地域手当の額及び第6条第1号に規定する地域手当の月額については、これらの規定にかかわらず、当分の間、東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年12月台東区条例第99号)による改正前の東京都台東区職員の給与に関する条例に規定する地域手当の例による。 付 則 この条例は、平成19年1月1日から施行する。 |
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提案理由 | |||
区長等の地域手当の額を据え置くため、所要の改正を行う。 |