提出日 | 平成18年11月24日 | 議案番号 | 第96号議案 |
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委員会付託日 | 平成18年11月24日 | 付託委員会 | 企画総務 |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成18年12月14日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第96号議案 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成18年11月24日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)等の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。 第8条中「、1日」を削り、同条第1号中「監獄」を「刑事施設」に改める。 第8条の2第1項を次のように改める。 従事者が防災業務に従事したことにより負傷し、または疾病にかかり、当該負傷または疾病にかかる療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合または同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合においては、区は、当該従事者に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。 (1)当該負傷または疾病が治つていないこと。 (2)当該負傷または疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして規則で定める第1級、第2級または第3級の傷病等級に該当すること。 第8条の2第3項中「別表第1中の」を削り、同項を同条第4項とし、同条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。 2 傷病補償年金の額は、当該負傷または疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 (1) 第1級 313倍 (2) 第2級 277倍 (3) 第3級 245倍 第9条第1項を次のように改める。 従事者が防災業務に従事したことにより負傷し、または疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。 第9条第7項中「別表第2中の」を削り、「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第9項とし、同条第6項中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第8項とし、同条第5項を削り、同条第4項中「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第7項とし、同条第3項中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同項各号中「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第6項とし、同条第2項中「別表第2に定める」を「障害等級に該当する」に、「障害の等級」を「障害等級」に、「応ずる等級」を「応ずる障害等級」に改め、同項を同条第5項とし、同条第1項の次に次の3項を加える。 2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、規則で定める。 3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 (1) 第1級 313倍 (2) 第2級 277倍 (3) 第3級 245倍 (4) 第4級 213倍 (5) 第5級 184倍 (6) 第6級 156倍 (7) 第7級 131倍 4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 (1) 第8級 503倍 (2) 第9級 391倍 (3) 第10級 302倍 (4) 第11級 223倍 (5) 第12級 156倍 (6) 第13級 101倍 (7) 第14級 56倍 第9条の2第1項中「別表第3の右欄に定めるもの」を「規則で定める程度のもの」に、「次項に」を「常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して規則で」に改め、同項第2号を次のように改める。 (2)障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第6項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。) 第9条の2第1項に次の1号を加える。 (3)障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として規則で定めるものに入所している場合 第9条の2第2項を次のように改める。 2 介護補償は、月を単位として支給する。 第11条第1項第4号中「障害の状態(身体に別表第2の等級の第7級以上に該当する程度の障害がある状態または負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態をいう。以下同じ」を「規則で定める障害の状態(次条、第13条及び第16条の2において「特定障害状態」という」に改める。 第12条第1項第1号中「障害の状態」を「特定障害状態」に改め、同条第4項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項各号中「障害の状態」を「特定障害状態」に改める。 第13条第1項第5号及び第6号並びに第16条の2第1項第2号中「障害の状態」を「特定障害状態」に改める。 付則第3条の3第1項中「障害の等級に」を「障害等級に」に改め、同項の表中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同条第2項中「、第9条第6項」を「、第9条第8項」に改め、同項第1号中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同項第2号中「障害の等級」を「障害等級」に、「第9条第6項」を「第9条第8項」に改める。 付則第3条の4第4項中「障害の等級」を「障害等級」に、「第9条第6項」を「第9条第8項」に改める。 別表第1から別表第3までを削る。 付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
傷病補償年金に係る障害等級ごとの障害等について規則で定める等を行う。 |