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議案詳細情報

第56号議案 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

提出日 平成18年3月24日 議案番号 第56号議案
委員会付託日 平成18年3月24日 付託委員会 区民文教
委員会審査日 平成18年3月24日
議決年月日 平成18年3月24日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第56号議案
         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成18年3月24日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
 (提案理由)
  この案は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に伴い、所要の改正を行う等のため提出します。

         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第5条第12号中「結核・精神医療給付金」を「結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)」に改める。
 第12条第1項中「結核・精神医療給付金」を「結核医療給付金」に改め、「できる者を除く」の次に「。以下この条において同じ」を加え、「場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項」を「場合を含む。)」に、「次項」を「第3項」に改め、「属する年度(」の次に「結核医療給付金の」を加え、「。以下「申請年度」という。」を削り、同条第3項を削り、同条第2項中「(以下「受給者証」という。)を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 精神医療給付金は、被保険者が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第58条の規定による負担において医療(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であつて、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する場合に支給する。
 第12条第4項を次のように改める。
4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。
 (1)結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。
 (2)精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とする。
 第12条第5項中「第1項」の次に「又は第2項」を加える。
 付則第4項中「所得について同条第4項」を「所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項」に、「ものに限る」を「ものに限る。以下「特定公的年金等控除額」という」に、「第703条の5」を「第703条の5第1項」に改める。
 付則に次の6項を加える。
(平成18年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
15 平成18年度分の保険料の賦課額に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「旧所得税法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第19条の2の規定の適用については、付則第4項の規定にかかわらず、同条中「地方税法第703条の5第1項の規定の例により算定した総所得金額」とあるのは「地方税法第703条の5第1項の規定の例により算定した総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した額から28万円を控除した額)」とする。
(平成19年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
16 平成19年度分の保険料の賦課額に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第19条の2の規定の適用については、付則第4項の規定にかかわらず、同条中「地方税法第703条の5第1項の規定の例により算定した総所得金額」とあるのは「地方税法第703条の5第1項の規定の例により算定した総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した額から22万円を控除した額)」とする。
(平成18年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)
17 平成18年度分の保険料の賦課額に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたとき(当該世帯主又はその世帯に属する被保険者に係る当該年度分の都民税又は特別区民税の所得割について地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「平成17年地方税法改正法」という。)附則第2条第3項又は第6条第3項の規定の適用がある場合を除く。)における第15条第1項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは「合算額から6,000円(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が20万円に満たない場合には、当該公的年金等に係る所得の100分の3に相当する額)を控除(当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する額を限度とする。)した額」とする。
18 平成18年度分の保険料の賦課額に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、平成16年12月31日現在において年齢65歳以上で、同年及び平成17年の各年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(付則第20項において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合(当該世帯主又はその世帯に属する被保険者に係る当該年度分の都民税又は特別区民税の所得割について平成17年地方税法改正法附則第2条第3項又は第6条第3項の規定の適用がある場合を除く。)における第15条第1項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは「合算額から1万5,000円を控除(当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する額を限度とする。)した額」とする。
(平成19年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)
19 平成19年度分の保険料の賦課額に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたとき(当該世帯主又はその世帯に属する被保険者に係る当該年度分の都民税又は特別区民税の所得割について平成17年地方税法改正法附則第2条第5項又は第6条第5項の規定の適用がある場合を除く。)における第15条第1項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは「合算額から7,000円(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が20万円に満たない場合には、当該公的年金等に係る所得の100分の3.5に相当する額)を控除(当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する額を限度とする。)した額」とする。
20 平成19年度分の保険料の賦課額に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、平成16年12月31日現在において年齢65歳以上で、同年及び平成18年の各年の合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該世帯主又はその世帯に属する被保険者に係る当該年度分の都民税又は特別区民税の所得割について平成17年地方税法改正法附則第2条第5項又は第6条第5項の規定の適用がある場合を除く。)における第15条第1項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは「合算額から1万6,000円を控除(当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する額を限度とする。)した額」とする。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
3 新条例付則第4項及び第15項から第20項までの規定は、平成18年度分からの保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
提案理由
障害者自立支援法の施行に伴い、所要の改正を行うとともに、所得税における公的年金等控除が縮小されることに伴い、経過措置を設ける。