提出日 | 平成16年2月16日 | 議案番号 | 第32号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 産業建設 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成16年3月22日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第三十二号議案 東京都台東区自転車の放置防止及び自転車駐車場等の整備に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 平成十六年二月十六日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、保管期間を経過した放置自転車の処分についての規定を改める等のため提出します。 東京都台東区自転車の放置防止及び自転車駐車場等の整備に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区自転車の放置防止及び自転車駐車場等の整備に関する条例(昭和五十九年十二月台東区条例第三十四号)の一部を次のように改正する。 第十五条第一項中「当該自転車を」の下に「規則で定める期間(以下「保管期間」という。)」を加え、同条第二項及び第三項を次のように改める。 2 区長は、前項の規定により自転車を保管したときは、当該自転車を保管している旨、保管場所、返還方法、返還できない場合の措置その他規則で定める事項を告示しなければならない。 3 区長は、第一項の規定により保管した自転車の利用者等を調査し、利用者等が判明したときは、当該利用者等に対し、当該自転車を速やかに引き取るよう通知するものとする。 第十五条第四項を削り、同条の次に次の二条を加える。 (保管期間を経過した自転車の処分) 第十五条の二 区長は、前条第一項の規定に基づき保管期間を経過してもなお返還することができない自転車については、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第六条第三項の規定により、売却してその売却代金を保管し、又は廃棄等の処分をすることができる。 (売却代金の返還) 第十五条の三 前条の規定により自転車を売却した場合において、第十五条第二項の規定による告示の日から六月を経過する日までに当該自転車の利用者等がその返還を求めたときは、その売却代金を返還するものとする。 第十六条中「自転車を移送したときは」を「自転車を移送した場合においては、当該自転車を返還するとき又は第十五条の二の規定により当該自転車の売却代金を返還するときに」に、「五千円を当該自転車の利用者等から」を「当該自転車の利用者等から五千円を」に改める。 別表(二)自転車置場の部中「三ノ輪第一自転車置場」を「三ノ輪自転車置場」に、「上野駅営団本社前自転車置場」を「上野駅地下鉄本社前自転車置場」に改める。 付 則 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。 |
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提案理由 | |||
移送した放置自転車の処分についての規定の整備等を行う。 |