提出日 | 平成16年2月16日 | 議案番号 | 第26号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 保健福祉 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成16年3月22日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第二十六号議案 東京都台東区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 平成十六年二月十六日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。 東京都台東区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例 東京都台東区立在宅介護支援センター条例(平成十一年三月台東区条例第三号)の一部を次のように改正する。 第三条第四号中「支援センター」の下に「(以下「基幹型支援センター」という。)」を加える。 第七条中「台東区規則」を「規則」に改め、同条を第十一条とする。 第六条を削り、第五条を第十条とする。 第四条ただし書中「区長」の下に「(地域型支援センターにあっては指定管理者)」を加え、同条を第九条とする。 第三条の次に次の五条を加える。 (指定管理者による管理) 第四条 基幹型支援センターを除く支援センター(以下「地域型支援センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。 (指定管理者の指定) 第五条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。 2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、地域型支援センターの管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。 一 事業計画書の内容が利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。 二 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 三 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。 四 前三号に掲げるもののほか、地域型支援センターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。 3 前二項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該地域型支援センターの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。 (指定管理者が行う業務) 第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 第三条に掲げる事業に関して区長が指定する業務 二 施設、付属設備及び物品の保全並びに調整に関すること。 三 施設内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。 四 その他区長が必要と認めた業務 (個人情報の取扱い) 第七条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 (地域型支援センターの休業日及び利用時間) 第八条 地域型支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。 一 日曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日 三 一月二日及び同月三日 四 十二月二十九日から同月三十一日まで 2 地域型支援センターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。 3 前二項の規定にかかわらず、電話による相談は、常時受け付けるものとする。 別表中「別表(第二条、第六条関係)」を「別表(第二条関係)」に改め、同表管理委託する社会福祉法人の欄を削る。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日前になされた東京都台東区立くらまえ在宅介護支援センターの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の東京都台東区立在宅介護支援センター条例(以下「新条例」という。)第五条第一項及び第二項の規定によりなされたものとみなす。 3 施行日の前日においてこの条例による改正前の東京都台東区立在宅介護支援センター条例第六条の規定により管理を委託している東京都台東区立在宅介護支援センター(東京都台東区立くらまえ在宅介護支援センターを除く。)については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定による東京都台東区立在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までは、なお従前の例による。 4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた支援センターについて指定管理者(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、新条例第五条第三項の例により、現に当該支援センターの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者に指定することができる。 |
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提案理由 | |||
指定管理者制度の導入に伴い、指定手続き等について規定の整備を行う。 |