提出日 | 令和5年2月16日 | 議案番号 | 第10号議案 |
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委員会付託日 | 令和5年2月16日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 令和5年3月3日 | ||
議決年月日 | 令和5年3月15日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第10号議案 東京都台東区個人情報の保護に関する法律施行条例 上記の議案を提出する。 令和5年2月16日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し、必要な事項を定めるため提出します。 東京都台東区個人情報の保護に関する法律施行条例 (趣 旨) 第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定 義) 第2条 この条例において「実施機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。 2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。 (保護管理者の設置) 第3条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、保護管理者を設置しなければならない。 (委託等に係る措置) 第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務の処理を当該実施機関以外のものに委託するとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、台東区規則(以下「規則」という。)に定めるところにより、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 実施機関は、前項の規定による委託状況又は指定管理者の指定状況について、定期的に東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成5年3月台東区条例第3号)第1条に規定する東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「運営審議会」という。)に報告するものとする。 (目的外利用等の記録・閲覧) 第5条 実施機関は、法第69条第2項第2号の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用したときは、規則で定める事項を記録し、閲覧に供しなければならない。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第30条第1項の規定により読み替えて適用する法第69条第2項第1号(本人の同意があるときを除く。)の規定による場合も同様とする。 2 実施機関は、法第69条第2項第3号又は第4号の規定により、当該実施機関以外のものに保有個人情報を提供したときは、規則で定める事項を記録し、閲覧に供しなければならない。番号法第19条第16号(本人の同意を得ることが困難であるときに限る。)の規定による場合も同様とする。 (開示決定等の期限) 第6条 法第82条第1項又は第2項の決定は、法第76条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例) 第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 (1) この条の規定を適用する旨及びその理由 (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 (開示請求に係る手数料等) 第8条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。 2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項本文の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。 (苦情の申出) 第9条 実施機関によって自己を本人とする保有個人情報を管理されている者は、実施機関に対し、当該保有個人情報の取扱いについて苦情を申し出ることができる。 2 実施機関は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、速やかに調査し、必要に応じて適切な措置を講じるものとする。 (専門的知見を要する場合の諮問) 第10条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、運営審議会に諮問することができる。 (1) この条例を改正又は廃止しようとする場合 (2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合 (3) 個人情報の取扱いに関する運用に係る事項を定めようとする場合 (運用状況の公表) 第11条 区長は、毎年1回、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。 (委 任) 第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (東京都台東区個人情報保護条例の廃止) 2 東京都台東区個人情報保護条例(平成5年3月台東区条例第2号)は、廃止する。 (経過措置) 3 施行日前において、前項の規定による廃止前の東京都台東区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第13条第2項に規定する者に該当する者がこれらの規定により負う責務については、なお従前の例による。 4 施行日前に旧条例第19条第1項若しくは第2項、第21条又は第22条の規定による請求(次項において「旧条例請求」という。)がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。 5 施行日前にされた実施機関(旧条例第2条第3号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の開示決定等(旧条例第24条に規定する請求に対する決定等をいう。)又は施行日前にされた旧条例請求に係る実施機関の不作為に対する審査請求については、なお従前の例による。 6 実施機関の職員若しくは実施機関の職員であった者又は受託業務等(旧条例第13条第2項に規定する受託業務又は指定管理者に係る公の施設の管理業務をいう。)に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報(旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報をいう。以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算組織(旧条例第2条第6号に規定する電子計算組織をいう。)を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 7 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た旧保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 8 偽りその他不正の手段により、旧条例第24条第1項の規定による開示決定に基づく旧保有個人情報の開示を施行日以後に受けた者は、5万円以下の過料に処する。 9 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
個人情報の保護に関する法律の施行に関し、必要な事項を定める。 |