提出日 | 令和4年9月12日 | 議案番号 | 第63号議案 |
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委員会付託日 | 令和4年9月12日 | 付託委員会 | 子育て・若者支援特別委員会 |
委員会審査日 | 令和4年9月12日 | ||
議決年月日 | 令和4年10月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第63号議案 東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和4年9月12日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、医療費助成の対象者を拡大するため提出します。 東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例(平成4年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。 第1条中「かかる」を「係る」に改める。 第2条及び第3条を次のように改める。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又はこれらの被扶養者に限る。)をいう。 (2) 保護者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 イ 父又は母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 2 前項第2号アの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 3 この条例にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 (対象者) 第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 次のいずれにも該当する保護者(以下「1号対象者」という。) ア その監護する子どもが、台東区内(以下「区内」という。)に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有する者であること。 イ その監護する子どもが、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない者であること。 ウ その監護する子どもが、台東区規則(以下「規則」という。)で定める施設に入所していない者であること。 エ その監護する子どもが、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されていない者であること。 (2)次のいずれにも該当する子ども(以下「2号対象者」という。) ア 15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。 イ 区内に住所を有する者であること。 ウ 自ら生計を維持する者であること。 エ 生活保護法の規定による保護を受けていない者であること。 第4条第1項中「対象者」を「者」に、「区長」を「東京都台東区長(以下「区長」という。)」に改め、同条第2項中「かかる」を「係る」に、「対象者」を「1号対象者又は2号対象者」に改める。 第5条中「対象者」を「者」に改める。 第6条第1項中「区」を「台東区」に、「受給者の保護する子ども」を「1号対象者の子ども又は2号対象者」に、「国民健康保険法又は社会保険各法」を「医療保険各法」に、「子どもにかかる国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法」を「1号対象者の子ども又は2号対象者に係る医療保険各法」に、「被保険者その他これに準ずる者」を「被保険者等」に改める。 付 則 1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この条例による改正後の東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により助成の対象とすべき者についての認定手続きは、公布の日から行うことができる。 2 新条例の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
医療費助成の対象者を拡大する。 |