提出日 | 令和4年9月12日 | 議案番号 | 第54号議案 |
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委員会付託日 | 令和4年9月12日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 |
委員会審査日 | 令和4年9月30日 | ||
議決年月日 | 令和4年10月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第54号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和4年9月12日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。 東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 第3条第3項中「第28条の5第1項又は第28条の6第2項」を「第22条の4第1項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第4項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 第4条第1項ただし書、第5条、第6条第2項及び第15条第1項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。 |
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提案理由 | |||
地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 |