提出日 | 令和4年9月12日 | 議案番号 | 第49号議案 |
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委員会付託日 | 令和4年9月12日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 令和4年10月3日 | ||
議決年月日 | 令和4年10月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第49号議案 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和4年9月12日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、育児休業等をすることができない職員に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。 第2条第2号中「昭和59年3月台東区条例第2号」の次に「。以下「定年条例」という。」を加え、「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第3号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。 (3) 定年条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 第7条第2号中「東京都台東区職員の定年等に関する条例」を「定年条例」に、「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条に次の1号を加える。 (3) 第2条第3号に掲げる職員 第14条第2号中「第28条の5第1項又は第28条の6第2項」を「第22条の4第1項」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条例による改正後の東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する。 |
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提案理由 | |||
地方公務員法の改正に伴い、育児休業等をすることができない職員に関し、規定の整備を行う。 |