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議案詳細情報

第46号議案 東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

提出日 令和4年9月12日 議案番号 第46号議案
委員会付託日 令和4年9月12日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 令和4年10月3日
議決年月日 令和4年10月26日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第46号議案
   東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和4年9月12日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。

   東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第2条第3項中「第28条の5第1項又は第28条の6第2項」を「第22条の4第1項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第4項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第3条第1項ただし書、第4条、第5条第2項、第13条第1項及び第18条第2項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この条例による改正後の東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
提案理由
地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。