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議案詳細情報

第31号議案 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

提出日 令和4年6月3日 議案番号 第31号議案
委員会付託日 令和4年6月3日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 令和4年6月22日
議決年月日 令和4年6月28日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第31号議案
          東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和4年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)等の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の特例を延長する等のため提出します。

          東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
  第15条第4項を次のように改める。
 4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
  第15条第6項を次のように改める。
 6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
  第20条第1項第5号中「(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)」を削る。
  第20条の3第1項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確定申告書」に改め、同条第2項中「申告書に係る年度分の個人の都民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の都民税」に改める。
  第23条第1項ただし書中「所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。
  第24条の2の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第1項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
  (2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名
  第24条の3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第1項中「あつて、」の次に「特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第36条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であつて退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
  (2) 特定配偶者の氏名
  第36条の7中「第2条第4項ただし書」を「第2条第3項ただし書」に改める。
  付則第3条の5の2第1項中「令和15年度」を「令和20年度」に、「令和3年」を「令和7年」に改める。
  付則第7条第2項を次のように改める。
 2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、区民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
  付則第11条第3項中「、第37条の8又は第37条の9」を「又は第37条の8」に改める。
  付則第14条の2第4項を次のように改める。
 4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
  付則第14条の3第4項を次のように改める。
 4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。
  付則第14条の3第6項中「年の翌年の4月1日の属する年度分の」を「年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、「(条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)」を削る。
 付則第18条を削る。
(東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(令和3年6月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
  第24条の3第1項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者」を「扶養親族(」の次に「年齢16歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。
  付則第2条第4項中「の規定中特別区民税に関する部分」を「第10条第2項、第14条第1号及び第24条の3第1項並びに付則第2条の2の2第1項の規定」に改める。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 第1条中東京都台東区特別区税条例第24条の2の見出し及び同条第1項並びに第24条の3の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条例付則第3条の5の2第1項及び第11条第3項の改正規定並びに同条例付則第18条を削る改正規定並びに第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに付則第2条第1項及び第2項の規定 令和5年1月1日
 (2) 第1条中東京都台東区特別区税条例第15条第4項及び第6項、第20条の3第1項及び第2項、第23条第1項ただし書、第24条第2項及び第3項並びに第36条の7の改正規定並びに同条例付則第7条第2項、第14条の2第4項並びに第14条の3第4項及び第6項の改正規定並びに第2条(東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(令和3年6月台東区条例第14号)付則第2条第4項の改正規定に限る。)の規定並びに付則第2条第3項の規定 令和6年1月1日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第24条の2第1項の規定は、付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき第24条の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の東京都台東区特別区税条例(次項において「旧条例」という。)第24条の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。
2 新条例第24条の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第24条の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。
3 付則第1条第2号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例の規定中特別区民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和5年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
提案理由
地方税法等の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等に関し、規定の整備を行う。