提出日 | 令和4年3月28日 | 議案番号 | 第24号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 令和4年3月28日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 令和4年3月28日 | ||
議決年月日 | 令和4年3月28日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第24号議案 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和4年3月28日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、保険料率を改定する等のため提出します。 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。 第12条第1項各号中「20歳」を「18歳」に改める。 第14条の3各号列記以外の部分中「第19条の2」の次に「及び第19条の4」を加え、同条第1号ハ中「第81条の2第4項」を「第81条の2第5項」に改め、同号ニ中「第81条の2第9項第2号」を「第81条の2第10項第2号」に改め、同条第2号ニ中「第72条の3第1項」の次に「及び第72条の3の2第1項」を加える。 第15条の4第1号中「100分の7.13」を「100分の7.16」に改め、同条第2号中「3万8,800円」を「4万2,100円」に改める。 第15条の8中「及び第19条の2」を「、第19条の2及び第19条の4」に、「63万円」を「65万円」に改める。 第15条の9各号列記以外の部分中「第19条の2」の次に「及び第19条の4」を加え、同条第2号ロ中「第72条の3第1項」の次に「及び第72条の3の2第1項」を加える。 第15条の12第1号中「100分の2.41」を「100分の2.28」に改める。 第15条の16中「及び第19条の2」を「、第19条の2及び第19条の4」に、「19万円」を「20万円」に改める。 第16条の4第2号中「1万7,000円」を「1万6,600円」に改める。 第19条中「次条各号に定める額」の次に「若しくは第19条の4各号に定める額」を加える。 第19条の2の見出しを「(低所得者の保険料の減額)」に改め、同条各号列記以外の部分中「63万円」を「65万円」に、「19万円」を「20万円」に改め、同条第1号イ中「2万7,160円」を「2万9,470円」に改め、同号ハ中「1万1,900円」を「1万1,620円」に改め、同条第2号イ中「1万9,400円」を「2万1,050円」に改め、同号ハ中「8,500円」を「8,300円」に改め、同条第3号イ中「7,760円」を「8,420円」に改め、同号ハ中「3,400円」を「3,320円」に改める。 第19条の3の次に次の1条を加える。 (未就学児の被保険者均等割額の減額) 第19条の4 当該年度において、納付義務者の属する世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の被保険者均等割額(第19条の2に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 (1) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額 イ 第19条の2第1号イに規定する金額を減額した世帯 6,315円 ロ 第19条の2第2号イに規定する金額を減額した世帯 10,525円 ハ 第19条の2第3号イに規定する金額を減額した世帯 16,840円 ニ イからハまでに掲げる世帯以外の世帯 21,050円 (2) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額 イ 第19条の2第1号ロに規定する金額を減額した世帯 1,980円 ロ 第19条の2第2号ロに規定する金額を減額した世帯 3,300円 ハ 第19条の2第3号ロに規定する金額を減額した世帯 5,280円 ニ イからハまでに掲げる世帯以外の世帯 6,600円 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の第14条の3、第15条の4、第15条の8、第15条の9、第15条の12、第15条の16、第16条の4、第19条、第19条の2及び第19条の4の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 |
|||
提案理由 | |||
令和4年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率を改定する等のため、規定の整備を行う。 |