提出日 | 令和4年2月9日 | 議案番号 | 第15号議案 |
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委員会付託日 | 令和4年2月9日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
委員会審査日 | 令和4年3月1日 | ||
議決年月日 | 令和4年3月28日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第15号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和4年2月9日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第2の4建築の部47の項事務の欄中「、第68条の69第3項第5号イ若しくは同項第7号イ」を削り、同部48の項事務の欄中「又は第68条の69第3項第6号若しくは同項第7号ロ」を削る。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正前の東京都台東区手数料条例別表第2の4建築の部47の項及び48の項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第5号イ、第6号、第7号イ及び同号ロに規定する認定の申請に対する審査については、なおその効力を有する。 |
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提案理由 | |||
租税特別措置法の改正に伴い、引用条文を整理する。 |