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議案詳細情報

第15号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

提出日 令和4年2月9日 議案番号 第15号議案
委員会付託日 令和4年2月9日 付託委員会 産業建設委員会
委員会審査日 令和4年3月1日
議決年月日 令和4年3月28日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第15号議案
           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和4年2月9日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。

           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部47の項事務の欄中「、第68条の69第3項第5号イ若しくは同項第7号イ」を削り、同部48の項事務の欄中「又は第68条の69第3項第6号若しくは同項第7号ロ」を削る。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東京都台東区手数料条例別表第2の4建築の部47の項及び48の項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第5号イ、第6号、第7号イ及び同号ロに規定する認定の申請に対する審査については、なおその効力を有する。
提案理由
租税特別措置法の改正に伴い、引用条文を整理する。