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議案詳細情報

第94号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

提出日 令和3年12月20日 議案番号 第94号議案
委員会付託日 令和3年12月20日 付託委員会 産業建設委員会
委員会審査日 令和3年12月20日
議決年月日 令和3年12月20日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第94号議案
           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
令和3年12月20日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)等の改正に伴い、手数料の額を改定する等のため提出します。

           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部51の項額の欄を次のように改める。
  ┌───────────────────────────────────┐
  │長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の額は、次の1から4までに掲げる │
  │区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、次 │
  │に掲げる額(当該住宅が一戸建ての新築住宅(住宅の用途以外の用途に供す │
  │る部分を有しないものに限る。以下同じ。)の場合においては1のイ又は2 │
  │のイに掲げる額、一戸建ての既存住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分 │
  │を有しないものに限る。以下同じ。)の場合においては3のイ又は4のイに │
  │掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第 │
  │2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について14の │
  │2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合判定資格者である建 │
  │築主事が、特定建築基準適合審査を行う部分が含まれる場合においては当該 │
  │部分ごとに1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の │
  │4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基に │
  │ついて14の4の項又は14の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料 │
  │を加えた額)                             │
  │1 新築住宅に係る申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平 │
  │ 成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又 │
  │ はこれらの写しが提出された場合                   │
  │ イ 100平方メートル以内のもの 7,100円               │
  │ ロ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 13,000円   │
  │ ハ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 22,000円  │
  │ ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 32,000円 │
  │ ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 57,000円 │
  │ ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 94,000円 │
  │ ト 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 161,000 │
  │  円                                │
  │ チ 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 190,000 │
  │  円                                │
  │ リ 30,000平方メートルを超えるもの 203,000円            │
  │2 1以外の新築住宅の場合                      │
  │ イ 100平方メートル以内のもの 52,000円               │
  │ ロ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 122,000円   │
  │ ハ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 196,000円  │
  │ ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 386,000円 │
  │ ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 691,000円 │
  │ ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,188,00 │
  │  0円                                │
  │ ト 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 2,198,0 │
  │  00円                               │
  │ チ 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 3,140,0 │
  │  00円                               │
  │ リ 30,000平方メートルを超えるもの 3,847,000円           │
  │3 既存住宅に係る申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律第6 │
  │ 条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出さ │
  │ れた場合                              │
  │ イ 100平方メートル以内のもの 10,000円               │
  │ ロ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 19,000円   │
  │ ハ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 33,000円  │
  │ ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 47,000円 │
  │ ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 85,000円 │
  │ ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 140,000 │
  │  円                                │
  │ ト 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 242,000 │
  │  円                                │
  │ チ 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 284,000 │
  │  円                                │
  │ リ 30,000平方メートルを超えるもの 304,000円            │
  │4 3以外の既存住宅の場合                      │
  │ イ 100平方メートル以内のもの 78,000円               │
  │ ロ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 183,000円   │
  │ ハ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 293,000円  │
  │ ニ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 579,000円 │
  │ ホ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1,037,000 │
  │  円                                │
  │ ヘ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,782,00 │
  │  0円                                │
  │ ト 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 3,296,0 │
  │  00円                               │
  │ チ 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 4,710,0 │
  │  00円                               │
  │ リ 30,000平方メートルを超えるもの 5,770,000円           │
  └───────────────────────────────────┘
 別表第2の4建築の部52の項額の欄中「3のイからリまで、4のイからリまで又は5のイからリまで」を「3のイからリまで又は4のイからリまで」に、「3のイ、4のイ又は5のイ」を「3のイ又は4のイ」に改め、「を、変更認定申請戸数で除した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、同部53の項事務の欄中「場合」の次に「又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合」を加え、同項名称の欄中「場合」の次に「又は管理者等が選任された場合」を加え、同項額の欄中「2,100円」を「2,300円」に改め、同部54の項額の欄中「2,100円」を「2,300円」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東京都台東区手数料条例(以下「旧条例」という。)別表第2の4建築の部52の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表第2の4建築の部52の項額の欄中「、2のイからリまで、3」とあり、及び「、2のイ、3」とあるのは「、2」と読み替えるものとする。
提案理由
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、手数料の額の改定等を行う。