提出日 | 令和3年11月25日 | 議案番号 | 第50号議案 |
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委員会付託日 | 令和3年11月25日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
委員会審査日 | 令和3年12月10日 | ||
議決年月日 | 令和3年12月20日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第50号議案 東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和3年11月25日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、大規模マンション等の建設と保育所等の整備状況について調整を図るための事前届出に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例(平成26年6月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。 第5条を次のように改める。 (協力の要請) 第5条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による届出に係る建設事業について、保育所等の整備状況、入所状況、当該建設事業に伴う保育需要の変化等を踏まえ、保育所等の整備が必要であると認めるときは、当該届出があった日から60日以内に、文書により、当該届出を行った事業者に対し、保育所等の種別、規模その他必要な事項を示して、保育所等の整備に関する協力の要請を行うものとする。ただし、要請を行う期限については、理由を付して延長することができる。 第6条の見出し中「意見」を「協力の要請」に改め、同条中「前条第1項」を「前条」に、「通知」を「要請」に改める。 第7条を次のように改める。 (事前届出に係る確認) 第7条 区長は、第4条第1項又は第2項の規定による届出に係る建設事業について、前条の規定による回答の内容を確認したとき又は第5条の規定による要請を行う必要がないと認めるときは、当該届出に係る確認を行った旨を文書により、当該届出を行った事業者に通知するものとする。 第8条中「意見」を「規定による要請」に改める。 第9条各号列記以外の部分中「第4条から第7条までに規定する手続を経た」を「第7条の規定による通知を受けた」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第4条第1項の規定による届出があった建設事業について適用し、同日前にこの条例による改正前の東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関する条例第4条第1項の規定による届出があった建設事業については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
事前届出に関し、規定の整備を行う。 |