提出日 | 令和3年2月12日 | 議案番号 | 第16号議案 |
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委員会付託日 | 令和3年2月12日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 令和3年3月3日 | ||
議決年月日 | 令和3年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第16号議案 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和3年2月12日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、介護保険料率を改定する等のため提出します。 東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例 東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。 第5条中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改め、同条第1号中「36,800円」を「38,600円」に改め、同条第2号中「50,100円」を「52,600円」に改め、同条第3号中「51,600円」を「54,100円」に改め、同条第4号中「62,600円」を「65,700円」に改め、同条第5号中「73,700円」を「77,300円」に改め、同条第6号中「81,000円」を「85,000円」に改め、同号イ中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を、「控除して得た額」の次に「とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零」を加え、同条第7号中「92,100円」を「96,600円」に改め、同条第8号中「110,500円」を「115,900円」に改め、同条第9号中「128,900円」を「135,200円」に改め、同条第10号中「147,400円」を「154,600円」に改め、同条第11号中「165,800円」を「173,900円」に改め、同条第12号中「184,200円」を「193,200円」に改め、同条第13号中「202,600円」を「212,500円」に改め、同条第14号中「221,000円」を「231,800円」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年度分からの保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。 (令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の特例) 3 新条例第5条第1号に規定する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,200円とする。 4 新条例第5条第2号に規定する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、33,200円とする。 5 新条例第5条第3号に規定する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、50,200円とする。 (令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の算定に関する基準の特例) 6 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての新条例第5条(第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ及び第14号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第6号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。 7 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。 8 第6項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。 |
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提案理由 | |||
介護保険の保険料率の改定等を行う。 |