提出日 | 令和3年2月12日 | 議案番号 | 第15号議案 |
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委員会付託日 | 令和3年2月12日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 令和3年3月5日 | ||
議決年月日 | 令和3年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第15号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和3年2月12日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等の改正に伴い、営業許可を要する業種を改める等のため提出します。 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第2の2保健衛生の部6の項から39の項までを次のように改める。 ┌───┬─────────┬──────┬───────────┬───┐ │6 │食品衛生法(昭和 │飲食店営業 │1 飲食店(移動飲食 │許可申│ │ │22年法律第233 │許可申請手 │店又は臨時飲食店を除 │請のと│ │ │号)第55条第1 │数料 │く。)営業 18,300円 │き。 │ │ │項及び食品衛生法 │ │2 移動飲食店営業又 │ │ │ │施行令(昭和28 │ │は臨時飲食店営業 │ │ │ │年政令第229号) │ │5,600円 │ │ │ │第35条の規定に ├──────┼───────────┼───┤ │ │基づく飲食店営業 │飲食店営業 │1 飲食店(移動飲食 │更新申│ │ │の許可の申請に対 │許可更新申 │店又は臨時飲食店を除 │請のと│ │ │する審査(卸売市 │請手数料 │く。)営業 8,900円 │き。 │ │ │場法(昭和46年 │ │2 移動飲食店営業又 │ │ │ │法律第35号)に │ │は臨時飲食店営業 │ │ │ │規定する卸売市場 │ │2,700円 │ │ │ │(花きの卸売のた │ │ │ │ │ │めに開設されるも │ │ │ │ │ │のを除く。以下 │ │ │ │ │ │「卸売市場」とい │ │ │ │ │ │う。)内の営業を │ │ │ │ │ │除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │7 │食品衛生法第55 │調理の機能 │ 7,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │を有する自 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │動販売機に │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │より食品を │ │ │ │ │調理の機能を有す │調理し、調 │ │ │ │ │る自動販売機によ │理された食 │ │ │ │ │り食品を調理し、 │品を販売す │ │ │ │ │調理された食品を │る営業許可 │ │ │ │ │販売する営業の許 │申請手数料 │ │ │ │ │可の申請に対する ├──────┼───────────┼───┤ │ │審査(卸売市場内 │調理の機能 │ 5,100円│更新申│ │ │の営業を除く。) │を有する自 │ │請のと│ │ │ │動販売機に │ │き。 │ │ │ │より食品を │ │ │ │ │ │調理し、調 │ │ │ │ │ │理された食 │ │ │ │ │ │品を販売す │ │ │ │ │ │る営業許可 │ │ │ │ │ │更新申請手 │ │ │ │ │ │数料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │8 │食品衛生法第55 │食肉販売業 │ 11,500円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │食肉販売業の許可 │食肉販売業 │ 5,700円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │9 │食品衛生法第55 │魚介類販売 │ 11,500円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │業許可申請 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │魚介類販売業の許 │魚介類販売 │ 5,700円│更新申│ │ │可の申請に対する │業許可更新 │ │請のと│ │ │審査(卸売市場内 │申請手数料 │ │き。 │ │ │の営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │10 │食品衛生法第55 │魚介類競り │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │売り営業許 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │可申請手数 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │料 │ │ │ │ │魚介類競り売り営 ├──────┼───────────┼───┤ │ │業の許可の申請に │魚介類競り │ 12,600円│更新申│ │ │対する審査(卸売 │売り営業許 │ │請のと│ │ │市場内の営業を除 │可更新申請 │ │き。 │ │ │く。) │手数料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │11 │食品衛生法第55 │集乳業許可 │ 11,500円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │申請手数料 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │ │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │集乳業の許可の申 │集乳業許可 │ 5,700円│更新申│ │ │請に対する審査 │更新申請手 │ │請のと│ │ │(卸売市場内の営 │数料 │ │き。 │ │ │業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │12 │食品衛生法第55 │乳処理業許 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │可申請手数 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │乳処理業の許可の │乳処理業許 │ 12,600円│更新申│ │ │申請に対する審査 │可更新申請 │ │請のと│ │ │(卸売市場内の営 │手数料 │ │き。 │ │ │業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │13 │食品衛生法第55 │特別牛乳搾 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │取処理業許 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │可申請手数 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │料 │ │ │ │ │特別牛乳搾取処理 ├──────┼───────────┼───┤ │ │業の許可の申請に │特別牛乳搾 │ 12,600円│更新申│ │ │対する審査(卸売 │取処理業許 │ │請のと│ │ │市場内の営業を除 │可更新申請 │ │き。 │ │ │く。) │手数料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │14 │食品衛生法第55 │食肉処理業 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │食肉処理業の許可 │食肉処理業 │ 12,600円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │15 │食品衛生法第55 │食品の放射 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │線照射業許 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │可申請手数 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │料 │ │ │ │ │食品の放射線照射 ├──────┼───────────┼───┤ │ │業の許可の申請に │食品の放射 │ 12,600円│更新申│ │ │対する審査(卸売 │線照射業許 │ │請のと│ │ │市場内の営業を除 │可更新申請 │ │き。 │ │ │く。) │手数料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │16 │食品衛生法第55 │菓子製造業 │ 16,800円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │菓子製造業の許可 │菓子製造業 │ 8,400円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │17 │食品衛生法第55 │アイスクリ │ 16,800円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │ーム類製造 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │業許可申請 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │手数料 │ │ │ │ │アイスクリーム類 ├──────┼───────────┼───┤ │ │製造業の許可の申 │アイスクリ │ 8,400円│更新申│ │ │請に対する審査 │ーム類製造 │ │請のと│ │ │(卸売市場内の営 │業許可更新 │ │き。 │ │ │業を除く。) │申請手数料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │18 │食品衛生法第55 │乳製品製造 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │業許可申請 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │乳製品製造業の許 │乳製品製造 │ 12,600円│更新申│ │ │可の申請に対する │業許可更新 │ │請のと│ │ │審査(卸売市場内 │申請手数料 │ │き。 │ │ │の営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │19 │食品衛生法第55 │清涼飲料水 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │製造業許可 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │申請手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │清涼飲料水製造業 │清涼飲料水 │ 12,600円│更新申│ │ │の許可の申請に対 │製造業許可 │ │請のと│ │ │する審査(卸売市 │更新申請手 │ │き。 │ │ │場内の営業を除 │数料 │ │ │ │ │く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │20 │食品衛生法第55 │食肉製品製 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │造業許可申 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │請手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │ │ │ │ │ │食肉製品製造業の ├──────┼───────────┼───┤ │ │許可の申請に対す │食肉製品製 │ 12,600円│更新申│ │ │る審査(卸売市場 │造業許可更 │ │請のと│ │ │内の営業を除 │新申請手数 │ │き。 │ │ │く。) │料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │21 │食品衛生法第55 │水産製品製 │ 19,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │造業許可申 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │請手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │水産製品製造業の │水産製品製 │ 9,600円│更新申│ │ │許可の申請に対す │造業許可更 │ │請のと│ │ │る審査(卸売市場 │新申請手数 │ │き。 │ │ │内の営業を除 │料 │ │ │ │ │く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │22 │食品衛生法第55 │氷雪製造業 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │氷雪製造業の許可 │氷雪製造業 │ 12,600円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │23 │食品衛生法第55 │液卵製造業 │ 13,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │液卵製造業の許可 │液卵製造業 │ 7,800円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │24 │食品衛生法第55 │食用油脂製 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │造業許可申 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │請手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │食用油脂製造業の │食用油脂製 │ 12,600円│更新申│ │ │許可の申請に対す │造業許可更 │ │請のと│ │ │る審査(卸売市場 │新申請手数 │ │き。 │ │ │内の営業を除 │料 │ │ │ │ │く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │25 │食品衛生法第55 │みそ又はし │ 19,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │ょうゆ製造 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │業許可申請 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │手数料 │ │ │ │ │みそ又はしょうゆ ├──────┼───────────┼───┤ │ │製造業の許可の申 │みそ又はし │ 9,600円│更新申│ │ │請に対する審査 │ょうゆ製造 │ │請のと│ │ │(卸売市場内の営 │業許可更新 │ │き。 │ │ │業を除く。) │申請手数料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │26 │食品衛生法第55 │酒類製造業 │ 19,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │酒類製造業の許可 │酒類製造業 │ 9,600円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │27 │食品衛生法第55 │豆腐製造業 │ 16,800円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │豆腐製造業の許可 │豆腐製造業 │ 8,400円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │28 │食品衛生法第55 │納豆製造業 │ 16,800円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │納豆製造業の許可 │納豆製造業 │ 8,400円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │29 │食品衛生法第55 │麺類製造業 │ 16,800円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │麺類製造業の許可 │麺類製造業 │ 8,400円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │30 │食品衛生法第55 │そうざい製 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │造業許可申 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │請手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │ │ │ │ │ │そうざい製造業の ├──────┼───────────┼───┤ │ │許可の申請に対す │そうざい製 │ 12,600円│更新申│ │ │る審査(卸売市場 │造業許可更 │ │請のと│ │ │内の営業を除 │新申請手数 │ │き。 │ │ │く。) │料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │31 │食品衛生法第55 │複合型そう │ 35,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │ざい製造業 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │許可申請手 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │数料 │ │ │ │ │複合型そうざい製 ├──────┼───────────┼───┤ │ │造業の許可の申請 │複合型そう │ 23,300円│更新申│ │ │に対する審査(卸 │ざい製造業 │ │請のと│ │ │売市場内の営業を │許可更新申 │ │き。 │ │ │除く。) │請手数料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │32 │食品衛生法第55 │冷凍食品製 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │造業許可申 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │請手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │冷凍食品製造業の │冷凍食品製 │ 12,600円│更新申│ │ │許可の申請に対す │造業許可更 │ │請のと│ │ │る審査(卸売市場 │新申請手数 │ │き。 │ │ │内の営業を除 │料 │ │ │ │ │く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │33 │食品衛生法第55 │複合型冷凍 │ 35,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │食品製造業 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │許可申請手 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │数料 │ │ │ │ │複合型冷凍食品製 ├──────┼───────────┼───┤ │ │造業の許可の申請 │複合型冷凍 │ 23,300円│更新申│ │ │に対する審査(卸 │食品製造業 │ │請のと│ │ │売市場内の営業を │許可更新申 │ │き。 │ │ │除く。) │請手数料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │34 │食品衛生法第55 │漬物製造業 │ 13,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │許可申請手 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │漬物製造業の許可 │漬物製造業 │ 7,800円│更新申│ │ │の申請に対する審 │許可更新申 │ │請のと│ │ │査(卸売市場内の │請手数料 │ │き。 │ │ │営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │35 │食品衛生法第55 │密封包装食 │ 19,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │品製造業許 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │可申請手数 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく │料 │ │ │ │ │密封包装食品製造 ├──────┼───────────┼───┤ │ │業の許可の申請に │密封包装食 │ 9,600円│更新申│ │ │対する審査(卸売 │品製造業許 │ │請のと│ │ │市場内の営業を除 │可更新申請 │ │き。 │ │ │く。) │手数料 │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │36 │食品衛生法第55 │食品の小分 │ 16,800円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │け業許可申 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │請手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │食品の小分け業の │食品の小分 │ 8,400円│更新申│ │ │許可の申請に対す │け業許可更 │ │請のと│ │ │る審査(卸売市場 │新申請手数 │ │き。 │ │ │内の営業を除 │料 │ │ │ │ │く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┼──────┼───────────┼───┤ │37 │食品衛生法第55 │添加物製造 │ 25,200円│許可申│ │ │条第1項及び食品 │業許可申請 │ │請のと│ │ │衛生法施行令第35 │手数料 │ │き。 │ │ │条の規定に基づく ├──────┼───────────┼───┤ │ │添加物製造業の許 │添加物製造 │ 12,600円│更新申│ │ │可の申請に対する │業許可更新 │ │請のと│ │ │審査(卸売市場内 │申請手数料 │ │き。 │ │ │の営業を除く。) │ │ │ │ ├───┼─────────┴──────┴───────────┴───┤ │38 │削除 │ ├───┼────────────────────────────────┤ │39 │削除 │ └───┴────────────────────────────────┘ 別表第2の2保健衛生の部49の項を次のように改める。 ┌───┬────────────────────────────────┐ │49 │削除 │ └───┴────────────────────────────────┘ 別表第2の2保健衛生の部49の2の項から49の4の項までを削り、同部第60の項事務の欄中「第12条第2項」を「第12条第4項」に改め、同部62の項事務の欄中「第13条第3項」を「第13条第4項」に改め、同部64の項事務の欄中「第14条第9項」を「第14条第15項」に改め、同部第66の3の項事務の欄中「第39条第4項」を「第39条第6項」に改め、同部第66の4の項事務の欄中「第1条の5第1項」を「第2条の3第1項」に改め、同部第66の5の項事務の欄中「第1条の6第1項」を「第2条の4第1項」に改め、同表の4建築の部55の項額の欄中 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平 │ │ 方メートル以内のもの 26,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 80,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 126,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 160,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 200,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平 │ │ 方メートル以内のもの 16,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000 │ │ 平方メートル以内のもの 26,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 80,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 126,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 160,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 200,000円 │ 」 に、 「 │ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、2,000平方メート │ │ ル以内のもの 26,000円 │ │ (3) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メー │ │ トル以内のもの 80,000円 │ │ (4) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │ │ トル以内のもの 126,000円 │ │ (5) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メ │ │ ートル以内のもの 160,000円 │ │ (6) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 200,000 │ │ 円 │ 」 を 「 │ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メート │ │ ル以内のもの 16,000円 │ │ (3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メー │ │ トル以内のもの 26,000円 │ │ (4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メー │ │ トル以内のもの 80,000円 │ │ (5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │ │ トル以内のもの 126,000円 │ │ (6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メ │ │ ートル以内のもの 160,000円 │ │ (7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 200,000 │ │ 円 │ 」 に、 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平 │ │ 方メートル以内のもの 180,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 280,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 359,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 429,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 500,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平 │ │ 方メートル以内のもの 138,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000 │ │ 平方メートル以内のもの 180,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 280,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 359,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 429,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 500,000円 │ 」 に、 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平 │ │ 方メートル以内のもの 384,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 546,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 670,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 789,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 900,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平 │ │ 方メートル以内のもの 300,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000 │ │ 平方メートル以内のもの 384,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 546,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 670,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 789,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 900,000円 │ 」 に、 「 │ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、2,000平方メート │ │ ル以内のもの 384,000円 │ │ (3) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メー │ │ トル以内のもの 546,000円 │ │ (4) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │ │ トル以内のもの 670,000円 │ │ (5) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メ │ │ ートル以内のもの 789,000円 │ │ (6) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 900,000 │ │ 円 │ 」 を 「 │ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メート │ │ ル以内のもの 300,000円 │ │ (3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メー │ │ トル以内のもの 384,000円 │ │ (4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メー │ │ トル以内のもの 546,000円 │ │ (5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │ │ トル以内のもの 670,000円 │ │ (6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メ │ │ ートル以内のもの 789,000円 │ │ (7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 900,000 │ │ 円 │ 」 に改め、同部56の項額の欄中 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平 │ │ 方メートル以内のもの 18,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 56,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 88,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 112,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 140,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平 │ │ 方メートル以内のもの 11,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000 │ │ 平方メートル以内のもの 18,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 56,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 88,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 112,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 140,000円 │ 」 に、 「 │ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、2,000平方メート │ │ ル以内のもの 18,000円 │ │ (3) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メー │ │ トル以内のもの 56,000円 │ │ (4) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │ │ トル以内のもの 88,000円 │ │ (5) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メ │ │ ートル以内のもの 112,000円 │ │ (6) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 140,000 │ │ 円 │ 」 を 「 │ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メート │ │ ル以内のもの 11,000円 │ │ (3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メー │ │ トル以内のもの 18,000円 │ │ (4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メー │ │ トル以内のもの 56,000円 │ │ (5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │ │ トル以内のもの 88,000円 │ │ (6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メ │ │ ートル以内のもの 112,000円 │ │ (7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 140,000 │ │ 円 │ 」 に、 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平 │ │ 方メートル以内のもの 96,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 156,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 205,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 247,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 290,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平 │ │ 方メートル以内のもの 72,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000 │ │ 平方メートル以内のもの 96,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 156,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 205,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 247,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 290,000円 │ 」 に、 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、2,000平 │ │ 方メートル以内のもの 198,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 290,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 361,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 427,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 491,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平 │ │ 方メートル以内のもの 154,000円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000 │ │ 平方メートル以内のもの 198,000円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000 │ │ 平方メートル以内のもの 290,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000 │ │ 平方メートル以内のもの 361,000円 │ │ へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、 │ │ 25,000平方メートル以内のもの 427,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの │ │ 491,000円 │ 」 に、 「 │ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、2,000平方メート │ │ ル以内のもの 198,000円 │ │ (3) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メー │ │ トル以内のもの 290,000円 │ │ (4) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │ │ トル以内のもの 361,000円 │ │ (5) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メ │ │ ートル以内のもの 427,000円 │ │ (6) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 491,000 │ │ 円 │ 」 を 「 │ (2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メート │ │ ル以内のもの 154,000円 │ │ (3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メー │ │ トル以内のもの 198,000円 │ │ (4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メー │ │ トル以内のもの 290,000円 │ │ (5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メー │ │ トル以内のもの 361,000円 │ │ (6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メ │ │ ートル以内のもの 427,000円 │ │ (7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 491,000 │ │ 円 │ 」 に改め、同部58の項額の欄を次のように改める。 ┌────────────────────────────────────┐ │建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる│ │区分に応じて、次に掲げる額(複合建築物(住宅部分(法第11条第1項の住宅部│ │分をいう。以下同じ。)と非住宅部分(法第11条第1項の非住宅部分をいう。以│ │下同じ。)とを含む建築物をいう。以下同じ。)の共用部分は、居住者以外の者│ │のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計│ │より大きくなる場合には、非住宅部分として取り扱い、法第11条第1項に規定す│ │る特定建築行為に該当する増築又は改築(法附則第3条第1項の規定が適用され│ │る特定増改築を除く。)を行う場合は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の│ │合計に応じて算出した額とする。また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関│ │する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁│ │又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放│ │された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有│ │する建築物については、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出し│ │た額とする。以下59及び63の項において同じ。)(法第34条第3項各号に掲げる│ │事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以│ │下同じ。)について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他│ │の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法によ│ │り行う場合の手数料の額は、次の1に掲げる区分に応じて、次に掲げる額とす │ │る。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省 │ │令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号ただし書│ │に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める│ │方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめ│ │られた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、標準入│ │力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評│ │価する方法をいう。以下この項、59、62及び63の項において同じ。)による場合│ │とみなして算出した額とする。) │ │1 非住宅部分の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水│ │ 産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、│ │ ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下59及び63の項において同じ。)のみ│ │ の場合 │ │ 一 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の│ │ もの 16,700円 │ │ 二 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │ のもの 27,100円 │ │ 三 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │ のもの 80,400円 │ │ 四 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未 │ │ 満のもの 128,000円 │ │ 五 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未│ │ 満のもの 161,000円 │ │ 六 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 │ │2 1以外の非住宅部分(非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の│ │ 場合を含む。以下59及び63の項において同じ。)の場合 │ │ 一 モデル建物法(省令第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下│ │ 「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を│ │ 用いて評価する方法をいう。以下59、62及び63の項において同じ。)による│ │ 場合 │ │ (1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未│ │ 満のもの 110,700円 │ │ (2) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル│ │ 未満のもの 145,700円 │ │ (3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル│ │ 未満のもの 235,700円 │ │ (4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メート │ │ ル未満のもの 309,000円 │ │ (5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ ル未満のもの 371,000円 │ │ (6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000 │ │ 円 │ │ 二 標準入力法等による場合 │ │ (1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未│ │ 満のもの 284,400円 │ │ (2) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル│ │ 未満のもの 367,100円 │ │ (3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル│ │ 未満のもの 523,700円 │ │ (4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メート │ │ ル未満のもの 646,000円 │ │ (5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ ル未満のもの 763,000円 │ │ (6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000 │ │ 円 │ └────────────────────────────────────┘ 同部59の項額の欄を次のように改める。 ┌────────────────────────────────────┐ │建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合│ │性判定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 │ │(法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギ│ │ー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物について、当該建築物エネルギー消│ │費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適│ │合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、次の1に掲げる区│ │分に応じて、次に掲げる額とする。)(省令第1条第1項第1号ただし書に規定│ │する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法に│ │よって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた│ │場合における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー│ │消費性能適合性判定手数料の額は、標準入力法等による場合とみなして算出した│ │額とする。) │ │1 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 │ │ 一 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の│ │ もの 11,800円 │ │ 二 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │ のもの 19,100円 │ │ 三 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │ のもの 56,400円 │ │ 四 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未 │ │ 満のもの 90,000円 │ │ 五 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未│ │ 満のもの 113,000円 │ │ 六 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 │ │2 1以外の非住宅部分の場合 │ │ 一 モデル建物法による場合 │ │ (1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未│ │ 満のもの 77,600円 │ │ (2) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル│ │ 未満のもの 102,100円 │ │ (3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル│ │ 未満のもの 165,100円 │ │ (4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メート │ │ ル未満のもの 216,000円 │ │ (5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ ル未満のもの 260,000円 │ │ (6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000 │ │ 円 │ │ 二 標準入力法等による場合 │ │ (1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未│ │ 満のもの 199,200円 │ │ (2) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル│ │ 未満のもの 257,100円 │ │ (3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル│ │ 未満のもの 366,700円 │ │ (4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メート │ │ ル未満のもの 453,000円 │ │ (5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ ル未満のもの 535,000円 │ │ (6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000 │ │ 円 │ └────────────────────────────────────┘ 別表第2の4建築の部60の項事務の欄中「第30条第1項」を「第35条第1項」に改め、同項額の欄中「第30条第2項」を「第35条第2項」に、「第29条第3項各号」を「第34条第3項各号」に改め、「加算しない。)」の次に「(省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)を用いて評価する方法をいう。以下この項及び61の項において同じ。)による場合とみなして算出した額とする。)」を加え、「第30条第1項各号」を「第35条第1項各号」に、 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メ │ │ ートル未満のもの 27,100円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方 │ │ メートル未満のもの 80,400円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │ │ メートル未満のもの 128,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平 │ │ 方メートル未満のもの 161,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 201,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メ │ │ ートル未満のもの 16,700円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方 │ │ メートル未満のもの 27,100円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方 │ │ メートル未満のもの 80,400円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │ │ メートル未満のもの 128,000円 │ │ へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平 │ │ 方メートル未満のもの 161,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 201,000円 │ 」 に、「省令第10条第1号イ(1)に規定する屋内周囲空間の年間熱負荷(以下「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)」を「屋内周囲空間の年間熱負荷」に、 「 │ (ロ) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平 │ │ 方メートル未満のもの 145,700円 │ │ (ハ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000 │ │ 平方メートル未満のもの 235,700円 │ │ (ニ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000 │ │ 平方メートル未満のもの 309,000円 │ │ (ホ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上 │ │ 25,000平方メートル未満のもの 371,000円 │ │ (ヘ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも │ │ の 435,000円 │ 」 を 「 │ (ロ) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平 │ │ 方メートル未満のもの 110,700円 │ │ (ハ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000 │ │ 平方メートル未満のもの 145,700円 │ │ (ニ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000 │ │ 平方メートル未満のもの 235,700円 │ │ (ホ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000 │ │ 平方メートル未満のもの 309,000円 │ │ (へ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上 │ │ 25,000平方メートル未満のもの 371,000円 │ │ (ト) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも │ │ の 435,000円 │ 」 に、 「 │ (ロ) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平 │ │ 方メートル未満のもの 367,100円 │ │ (ハ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000 │ │ 平方メートル未満のもの 523,700円 │ │ (ニ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上 │ │ 10,000平方メートル未満のもの 646,000円 │ │ (ホ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上 │ │ 25,000平方メートル未満のもの 763,000円 │ │ (ヘ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも │ │ の 871,000円 │ 」 を 「 │ (ロ) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平 │ │ 方メートル未満のもの 284,400円 │ │ (ハ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000 │ │ 平方メートル未満のもの 367,100円 │ │ (ニ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000 │ │ 平方メートル未満のもの 523,700円 │ │ (ホ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000 │ │ 平方メートル未満のもの 646,000円 │ │ (へ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上 │ │ 25,000平方メートル未満のもの 763,000円 │ │ (ト) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも │ │ の 871,000円 │ 」 に改め、同部61の項事務の欄中「第31条第1項」を「第36条第1項」に改め、同項額の欄中「第31条第2項の規定において準用する法第30条第2項」を「第36条第2項の規定において準用する法第35条第2項」に、「第29条第3項各号」を「第34条第3項各号」に改め、「加算しない。)」の次に「(省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。)」を加え、「第30条第1項各号」を「第35条第1項各号」に、 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メ │ │ ートル未満のもの 19,100円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方 │ │ メートル未満のもの 56,400円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │ │ メートル未満のもの 90,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平 │ │ 方メートル未満のもの 113,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 141,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メ │ │ ートル未満のもの 11,800円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方 │ │ メートル未満のもの 19,100円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方 │ │ メートル未満のもの 56,400円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │ │ メートル未満のもの 90,000円 │ │ へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平 │ │ 方メートル未満のもの 113,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 141,000円 │ 」 に、 「 │ (ロ) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平 │ │ 方メートル未満のもの 102,100円 │ │ (ハ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000 │ │ 平方メートル未満のもの 165,100円 │ │ (ニ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000 │ │ 平方メートル未満のもの 216,000円 │ │ (ホ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上 │ │ 25,000平方メートル未満のもの 260,000円 │ │ (ヘ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも │ │ の 305,000円 │ 」 を 「 │ (ロ) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平 │ │ 方メートル未満のもの 77,600円 │ │ (ハ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000 │ │ 平方メートル未満のもの 102,100円 │ │ (ニ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000 │ │ 平方メートル未満のもの 165,100円 │ │ (ホ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000 │ │ 平方メートル未満のもの 216,000円 │ │ (へ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上 │ │ 25,000平方メートル未満のもの 260,000円 │ │ (ト) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも │ │ の 305,000円 │ 」 に、 「 │ (ロ) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平 │ │ 方メートル未満のもの 257,100円 │ │ (ハ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000 │ │ 平方メートル未満のもの 366,700円 │ │ (ニ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000 │ │ 平方メートル未満のもの 453,000円 │ │ (ホ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上 │ │ 25,000平方メートル未満のもの 535,000円 │ │ (ヘ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも │ │ の 610,000円 │ 」 を 「 │ (ロ) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平 │ │ 方メートル未満のもの 199,200円 │ │ (ハ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000 │ │ 平方メートル未満のもの 257,100円 │ │ (ニ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000 │ │ 平方メートル未満のもの 366,700円 │ │ (ホ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000 │ │ 平方メートル未満のもの 453,000円 │ │ (へ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上 │ │ 25,000平方メートル未満のもの 535,000円 │ │ (ト) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のも │ │ の 610,000円 │ 」 に改め、同部62の項事務の欄中「第36条第1項」を「第41条第1項」に改め、同項額の欄中「手数料の額は、当該共用部分の額は加算しない。)」の次に「(省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。)」を加え、 「 │ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メー │ │ トル未満のもの 27,100円 │ │ (三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ │ │ ートル未満のもの 80,400円 │ │ (四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メ │ │ ートル未満のもの 128,000円 │ │ (五) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方 │ │ メートル未満のもの 161,000円 │ │ (六) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 201,000円 │ 」 を 「 │ (二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メー │ │ トル未満のもの 16,700円 │ │ (三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メ │ │ ートル未満のもの 27,100円 │ │ (四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メ │ │ ートル未満のもの 80,400円 │ │ (五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メ │ │ ートル未満のもの 128,000円 │ │ (六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方 │ │ メートル未満のもの 161,000円 │ │ (七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 201,000円 │ 」 に、 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メ │ │ ートル未満のもの 145,700円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方 │ │ メートル未満のもの 235,700円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │ │ メートル未満のもの 309,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平 │ │ 方メートル未満のもの 371,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 435,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メ │ │ ートル未満のもの 110,700円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方 │ │ メートル未満のもの 145,700円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方 │ │ メートル未満のもの 235,700円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │ │ メートル未満のもの 309,000円 │ │ へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平 │ │ 方メートル未満のもの 371,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 435,000円 │ 」 に、 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メ │ │ ートル未満のもの 367,100円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方 │ │ メートル未満のもの 523,700円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │ │ メートル未満のもの 646,000円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平 │ │ 方メートル未満のもの 763,000円 │ │ ヘ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 871,000円 │ 」 を 「 │ ロ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メ │ │ ートル未満のもの 284,400円 │ │ ハ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方 │ │ メートル未満のもの 367,100円 │ │ ニ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方 │ │ メートル未満のもの 523,700円 │ │ ホ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方 │ │ メートル未満のもの 646,000円 │ │ へ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平 │ │ 方メートル未満のもの 763,000円 │ │ ト 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの │ │ 871,000円 │ 」 に改め、同部63の項額の欄を次のように改める。 ┌────────────────────────────────────┐ │建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証│ │明申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(省令│ │第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適│ │切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消│ │費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能確保│ │計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、標準入力法等│ │による場合とみなして算出した額とする。) │ │1 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 │ │ 一 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の│ │ もの 11,800円 │ │ 二 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満│ │ のもの 19,100円 │ │ 三 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満│ │ のもの 56,400円 │ │ 四 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未 │ │ 満のもの 90,000円 │ │ 五 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未│ │ 満のもの 113,000円 │ │ 六 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 │ │2 1以外の非住宅部分の場合 │ │ 一 モデル建物法による場合 │ │ (1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未│ │ 満のもの 77,600円 │ │ (2) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル│ │ 未満のもの 102,100円 │ │ (3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル│ │ 未満のもの 165,100円 │ │ (4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メート │ │ ル未満のもの 216,000円 │ │ (5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ ル未満のもの 260,000円 │ │ (6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000 │ │ 円 │ │ 二 標準入力法等による場合 │ │ (1) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未│ │ 満のもの 199,200円 │ │ (2) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル│ │ 未満のもの 257,100円 │ │ (3) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル│ │ 未満のもの 366,700円 │ │ (4) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メート │ │ ル未満のもの 453,000円 │ │ (5) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メート│ │ ル未満のもの 535,000円 │ │ (6) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000 │ │ 円 │ └────────────────────────────────────┘ 付 則 (施行期日) 1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 (1) 別表第2の4建築の部の改正規定 令和3年4月1日 (2) 別表第2の2保健衛生の部の改正規定(次号の規定を除く。)及び次項の規定 令和3年6月1日 (3) 別表第2の2保健衛生の部第60の項、第62の項、第64の項及び第66の3の項から第66の5の項までの改正規定 令和3年8月1日 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて次の表の第1欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第2欄に掲げる営業に係る食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第55条第1項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する別表第2の2保健衛生の部の改正規定による改正後の東京都台東区手数料条例(以下「新条例」という。)別表の規定の適用に当たっては、次の表の第3欄に掲げる規定中同表の第4欄に掲げる字句は、同表の第5欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 ┌─────┬──────┬────┬────────┬───────┐ │飲食店(移│飲食店(移動│別表第2│ 18,300円│ 8,900円│ │動飲食店又│飲食店又は臨│の2保健│ │ │ │は臨時飲食│時飲食店を除│衛生の部│ │ │ │店を除 │く。)営業 │6の項 │ │ │ │く。)営業│ │ │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │そうざい製造│別表第2│ 25,200円│ 8,900円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │30の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │調理の機能を│別表第2│ 7,200円│ 5,100円│ │ │有する自動販│の2保健│ │ │ │ │売機により食│衛生の部│ │ │ │ │品を調理し、│7の項 │ │ │ │ │調理された食│ │ │ │ │ │品を販売する│ │ │ │ │ │営業 │ │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │移動飲食店│移動飲食店営│別表第2│ 5,600円│ 2,700円│ │営業又は臨│業又は臨時飲│の2保健│ │ │ │時飲食店営│食店営業 │衛生の部│ │ │ │業 │ │6の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │喫茶店営業│飲食店(移動│別表第2│ 18,300円│ 5,700円│ │ │飲食店又は臨│の2保健│ │ │ │ │時飲食店を除│衛生の部│ │ │ │ │く。)営業 │6の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │調理の機能を│別表第2│ 7,200円│ 5,100円│ │ │有する自動販│の2保健│ │ │ │ │売機により食│衛生の部│ │ │ │ │品を調理し、│7の項 │ │ │ │ │調理された食│ │ │ │ │ │品を販売する│ │ │ │ │ │営業 │ │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │菓子製造業│飲食店(移動│別表第2│ 18,300円│ 8,400円│ │(移動菓子│飲食店又は臨│の2保健│ │ │ │製造業又は│時飲食店を除│衛生の部│ │ │ │臨時菓子製│く。)営業 │6の項 │ │ │ │造業を除 ├──────┼────┼────────┼───────┤ │く。) │菓子製造業 │別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │16の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │菓子製造業│移動飲食店営│別表第2│ 5,600円│ 2,700円│ │(移動菓子│業又は臨時飲│の2保健│ │ │ │製造業又は│食店営業 │衛生の部│ │ │ │臨時菓子製│ │6の項 │ │ │ │造業に限 │ │ │ │ │ │る。) │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │あん類製造│菓子製造業 │別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │業 │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │16の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │アイスクリ│飲食店(移動│別表第2│ 18,300円│ 8,400円│ │ーム類製造│飲食店又は臨│の2保健│ │ │ │業 │時飲食店を除│衛生の部│ │ │ │ │く。)営業 │6の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │アイスクリー│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │ム類製造業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │17の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │乳処理業 │乳処理業 │別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │12の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │特別牛乳搾│特別牛乳搾取│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │取処理業 │処理業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │13の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │乳製品製造│乳製品製造業│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │業 │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │18の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┴───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │集乳業 │集乳業 │別表第2│ 11,500円│ 5,700円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │11の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │食肉処理業│食肉処理業 │別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │14の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │食肉販売業│食肉販売業 │別表第2│ 11,500円│ 5,700円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │8の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │食肉製品製│食肉製品製造│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │造業 │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │20の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │魚介類販売│飲食店(移動│別表第2│ 18,300円│ 5,700円│ │業 │飲食店又は臨│の2保健│ │ │ │ │時飲食店を除│衛生の部│ │ │ │ │く。)営業 │6の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │魚介類販売業│別表第2│ 11,500円│ 5,700円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │9の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │魚介類競り│魚介類競り売│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │売り営業 │り営業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │10の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │魚肉練り製│水産製品製造│別表第2│ 19,200円│ 9,600円│ │品製造業 │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │21の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │食品の冷凍│冷凍食品製造│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │又は冷蔵業│業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │32の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │食品の放射│食品の放射線│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │線照射業 │照射業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │15の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │清涼飲料水│清涼飲料水製│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │製造業 │造業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │19の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │乳酸菌飲料│乳処理業 │別表第2│ 25,200円│ 8,400円│ │製造業 │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │12の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │乳製品製造業│別表第2│ 25,200円│ 8,400円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │18の項 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │清涼飲料水製│別表第2│ 25,200円│ 8,400円│ │ │造業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │19の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │氷雪製造業│氷雪製造業 │別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │22の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┴───────┤ │食用油脂製│食用油脂製造│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │造業 │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │24の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │マーガリン│食用油脂製造│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │又はショー│業 │の2保健│ │ │ │トニング製│ │衛生の部│ │ │ │造業 │ │24の項 │ │ │ │ │──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │みそ製造業│みそ又はしょ│別表第2│ 19,200円│ 9,600円│ │ │うゆ製造業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │25の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │しょうゆ製│みそ又はしょ│別表第2│ 19,200円│ 9,600円│ │造業 │うゆ製造業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │25の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │ソース類製│密封包装食品│別表第2│ 19,200円│ 9,600円│ │造業 │製造業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │35の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │酒類製造業│酒類製造業 │別表第2│ 19,200円│ 9,600円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │26の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │豆腐製造業│豆腐製造業 │別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │27の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │納豆製造業│納豆製造業 │別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │28の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │麺類製造業│麺類製造業 │別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │29の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │そうざい製│そうざい製造│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │造業 │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │30の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 8,400円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │缶詰又は瓶│密封包装食品│別表第2│ 19,200円│ 9,600円│ │詰食品製造│製造業 │の2保健│ │ │ │業 │ │衛生の部│ │ │ │ │ │35の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │添加物製造│添加物製造業│別表第2│ 25,200円│ 12,600円│ │業 │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │37の項 │ │ │ └─────┴──────┴────┴────────┴───────┘ 3 この条例の施行の際、現に東京都食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和2年東京都条例第71号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)第7条の許可を受けて次の表の第1欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第2欄に掲げる営業に係る新食品衛生法第55条第1項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する新条例の適用に当たっては、同表の第3欄に掲げる規定中同表の第4欄に掲げる字句は、同表の第5欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 ┌─────┬──────┬────┬────────┬───────┐ │つけ物製造│漬物製造業 │別表第2│ 13,200円│ 7,800円│ │業 │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │34の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 7,800円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │そう菜半製│そうざい製造│別表第2│ 25,200円│ 7,800円│ │品等製造業│業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │30の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 7,800円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │調味料等製│密封包装食品│別表第2│ 19,200円│ 7,800円│ │造業 │製造業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │35の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │魚介類加工│水産製品製造│別表第2│ 19,200円│ 7,800円│ │業 │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │21の項 │ │ │ │ ├──────┼────┼────────┼───────┤ │ │食品の小分け│別表第2│ 16,800円│ 7,800円│ │ │業 │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │36の項 │ │ │ ├─────┼──────┼────┼────────┼───────┤ │液卵製造業│液卵製造業 │別表第2│ 13,200円│ 7,800円│ │ │ │の2保健│ │ │ │ │ │衛生の部│ │ │ │ │ │23の項 │ │ │ └─────┴──────┴────┴────────┴───────┘ |
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提案理由 | |||
食品衛生法等の改正に伴い、営業許可を要する業種等を改める。 |