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議案詳細情報

第12号議案 東京都台東区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

提出日 令和3年2月12日 議案番号 第12号議案
委員会付託日 令和3年2月12日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 令和3年3月4日
議決年月日 令和3年3月26日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第12号議案
       東京都台東区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例

 上記の議案を提出する。
  令和3年2月12日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関し必要な事項を定めるため提出します。

       東京都台東区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例
目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 台東区いじめ問題対策連絡協議会(第3条−第11条)
 第3章 台東区いじめ問題対策委員会(第12条−第21条)
 第4章 台東区いじめ問題調査委員会(第22条−第31条)
 付則
   第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び第3項並びに第30条第2項に規定する組織の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
 (2) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。
 (3) 学校 東京都台東区立学校設置条例(昭和39年4月台東区条例第19号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
 (4) 児童生徒 学校に在籍する児童又は生徒をいう。
   第2章 台東区いじめ問題対策連絡協議会
(設 置)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、台東区いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
 (1) 台東区(以下「区」という。)におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項
 (2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項
(組 織)
第5条 協議会は、学校、台東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)、警察その他の関係者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。
(任 期)
第6条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 長)
第7条 協議会に会長を置き、教育委員会事務局次長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招 集)
第8条 協議会は、会長が招集する。
(会 議)
第9条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委 任)
第11条 協議会の運営に関し必要な事項は、台東区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
   第3章 台東区いじめ問題対策委員会
(設 置)
第12条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、台東区いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第13条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、区におけるいじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。
2 対策委員会は、区におけるいじめの防止等のための対策の推進について必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。
3 対策委員会は、学校において法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合には、同項に規定する組織として調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(組 織)
第14条 対策委員会は、法律、医学、心理、福祉等に関する学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(任 期)
第15条 対策委員会の委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第16条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(招 集)
第17条 対策委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
(会 議)
第18条 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見聴取等)
第19条 対策委員会は、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委 任)
第21条 対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
   第4章 台東区いじめ問題調査委員会
(設 置)
第22条 東京都台東区長(以下「区長」という。)は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、区長の附属機関として、台東区いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事項)
第23条 調査委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行い、その結果を区長に報告するものとする。
(組 織)
第24条 調査委員会は、法律、医学、心理、福祉等に関する学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(任 期)
第25条 委員の任期は、区長が委嘱したときから、第23条の規定による報告が終了するときまでとする。
(委員長)
第26条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(招 集)
第27条 調査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、区長が行う。
(会 議)
第28条 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見聴取等)
第29条 調査委員会は、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第30条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委 任)
第31条 調査委員会の運営に関し必要な事項は、台東区規則で定める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
  別表中
    「
     ┌─────┬─────────┬──────────┬──────┐
     │区長   │東京都台東区青少 │日額  8,000円   │6級の職務に│
     │     │年問題協議会   │          │ある者相当額│
     └─────┴─────────┴──────────┴──────┘
                                        」
 を
    「
     ┌─────┬─────────┬──────────┬──────┐
     │区長   │東京都台東区青少 │日額  8,000円   │6級の職務に│
     │     │年問題協議会   │          │ある者相当額│
     ├─────┼─────────┼──────────┼──────┤
     │区長   │台東区いじめ問題 │日額        │6級の職務に│
     │     │調査委員会    │委員長 20,000円  │ある者相当額│
     │     │         │委員 18,000円   │      │
     └─────┴─────────┴──────────┴──────┘
                                        」
 に、
    「
     ┌─────┬─────────┬──────────┬──────┐
     │区長   │「はばたきプラン │日額        │6級の職務に│
     │     │21」推進会議   │会長 18,000円   │ある者相当額│
     │     │         │学識委員 16,000円 │      │
     │     │         │委員  8,000円   │      │
     └─────┴─────────┴──────────┴──────┘
                                        」
 を
    「
     ┌─────┬─────────┬──────────┬──────┐
     │区長   │「はばたきプラン │日額        │6級の職務に│
     │     │21」推進会議   │会長 18,000円   │ある者相当額│
     │     │         │学識委員 16,000円 │      │
     │     │         │委員  8,000円   │      │
     ├─────┼─────────┼──────────┼──────┤
     │教育委員会│台東区いじめ問題 │日額        │6級の職務に│
     │     │対策委員会    │委員長 20,000円  │ある者相当額│
     │     │         │委員 18,000円   │      │
     └─────┴─────────┴──────────┴──────┘
                                        」
 に改める。
提案理由
いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関し必要な事項を定める。