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議案詳細情報

第16号議案 東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例

提出日 平成17年2月14日 議案番号 第16号議案
委員会付託日 付託委員会 企画総務
委員会審査日
議決年月日 平成17年3月23日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第16号議案
         東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘

 (提案理由)
  この案は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行等に伴い、規定の整備を図るため提出します。

         東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例
 東京都台東区個人情報保護条例(平成5年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第2章 個人情報の収集及び登録(第6条−第9条)」を「第2章 個人情報の収集及び保有個人情報の登録(第6条−第9条)」に、「第3章 個人情報の管理(第10条−第13条)」を「第3章 保有個人情報の管理(第10条−第13条)」に、「第4章 個人情報の利用(第14条−第16条)」を「第4章 保有個人情報の利用(第14条−第16条)」に、「第6章 自己情報の開示及び訂正等の請求(第19条−第25条)」を「第6章 自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求(第19条−第25条)」に、「第8章 雑則(第28条−第34条)」を
「第8章 雑則(第28条−第34条)
 第9章 罰則(第35条−第38条)」に改める。
 第1条中「訂正等」を「訂正及び利用の停止」に改める。
 第2条第1号を次のように改める。
 (1)個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
 第2条中第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
 (2)保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は収集した個人情報であって、文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録され、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
 第3条第1項中「管理し、又は利用し」を「又は保有個人情報を管理し、利用し」に改める。
 「第2章 個人情報の収集及び登録」を「第2章 個人情報の収集及び保有個人情報の登録」に改める。
 第8条の見出し中「個人情報」を「保有個人情報」に改め、同条第1項及び第5項中「個人情報登録簿」を「保有個人情報登録簿」に改める。
 「第3章 個人情報の管理」を「第3章 保有個人情報の管理」に改める。

 第10条中「個人情報」を「保有個人情報」に改める。
 第11条中「個人情報の」を「保有個人情報の」に改める。
 第12条の見出し中「委託」を「委託等」に改め、同条第1項中「委託するとき」の次に「、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるとき」を加え、同条第2項中「委託」の次に「又は指定管理者の指定」を加える。
 第13条第1項中「受託したもの」の次に「又は区の公の施設の指定管理者」を加え、同条第2項中「受託業務」の次に「又は指定管理者に係る公の施設の管理業務(以下「受託業務等」という。)」を加える。
 「第4章 個人情報の利用」を「第4章 保有個人情報の利用」に改める。
 第14条中「収集した個人情報」を「保有個人情報」に改める。
 第15条第1項及び第16条第1項中「個人情報」を「保有個人情報」に改める。
 第17条第1項中「新たな個人情報の項目」を「個人情報」に改める。
 「第6章 自己情報の開示及び訂正等の請求」を「第6章 自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求」に改める。
 第19条第1項中「個人情報」を「保有個人情報」に改め、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項各号列記以外の部分中「前項の規定にかかわらず、実施機関は」を「実施機関は」に改め、同項第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同項第6号とし、同項第3号の次に次の2号を加える。
 (4)開示請求者以外の第三者に関する情報が含まれているものであって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害する恐れがあると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
 (5)未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示の請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるもの
 第19条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による請求をすることができる。
 第20条から第22条までを次のように改める。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正の請求)
第21条 区民は、自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己
情報の訂正を請求することができる。
(利用停止の請求)
第22条 区民は、自己情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求(以下「利用停止の請求」という。)をすることができる。
 (1)第6条、第7条、第9条第1項若しくは第2項の規定に違反して収集されたとき、又は第15条第1項若しくは第2項の規定に違反して利用されているとき 当該自己情報の利用の停止又は消去
 (2)第16条第1項又は第2項の規定に違反して提供されているとき 当該自己情報の提供の停止
 第23条第1項中「第20条」を「第21条」に、「、第21条の規定による削除の請求又は前条の規定による目的外利用等の中止」を「又は第22条の規定による利用停止」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「前項」を「第19条第2項」に、「第1項の」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第2項とする。
 第24条第1項中「、削除の請求及び目的外利用等の中止」を「及び利用停止」に改め、同条第2項中「、削除又は目的外利用等の中止」を「又は利用停止」に改め、「決定したとき」の次に「(第20条の規定により開示請求を拒否するときを含む。)」を加える。
 第25条第1項中「、削除の請求又は目的外利用等の中止」を「又は利用停止」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 自己情報の開示は、文書、図面又は写真については自己情報が記録されている物の当該自己情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
 第25条第3項を削り、同条第4項中「、削除の請求又は目的外利用等の中止」を「又は利用停止」に、「個人情報」を「保有個人情報」に改め、同項を同条第3項とする。
 第28条第1項中「、削除及び目的外利用等の中止」を「及び利用停止」に改め、同条第2項中「及び第3項」を削る。
 第29条第1項中「、削除の請求及び目的外利用等の中止」を「及び利用停止」に改める。
 第8章の次に次の1章を加える。
   第9章 罰 則
第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務等に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報又は受託業務等により保有している個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第36条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報又は受託業務等により保有している個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第38条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東京都台東区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の規定により実施機関に対して現にされている個人情報の開示の請求又は当該請求に対する決定に係る行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てについては、旧条例第19条第2項の規定を適用する。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の東京都台東区個人情報保護条例(以下「新条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当する規定によってしたものとみなす。
提案理由
個人情報の保護に関する法律の施行等に伴い、規定の整備を行う。