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議案詳細情報

第58号議案 東京都台東区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例

提出日 令和2年11月24日 議案番号 第58号議案
委員会付託日 令和2年11月24日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 令和2年12月14日
議決年月日 令和2年12月17日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第58号議案
        東京都台東区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和2年11月24日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正に伴い、延滞金等の割合の特例に関し、所要の改正を行うため提出します。

        東京都台東区行政財産使用料条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区行政財産使用料条例の一部改正)
第1条 東京都台東区行政財産使用料条例(昭和39年4月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
  付則第4項中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和42年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
  付則第4項中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部改正)
第3条 東京都台東区応急福祉資金貸付条例(昭和46年10月台東区条例第25号)の一部を次のように改正する。
  付則第4項中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例の一部改正)
第4条 東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例(平成4年12月台東区条例第42号)の一部を次のように改正する。
  付則第2項中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正)
第5条 東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年12月台東区条例第36号)の一部を次のように改正する。
  付則第5項前段中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区国民健康保険条例の一部改正)
第6条 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
  付則第2条中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部改正)
第7条 東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例(平成11年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
  付則第2項中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
第8条 東京都台東区後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
  付則第2条中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区介護保険条例の一部改正)
第9条 東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
  付則第6条中「特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(東京都台東区行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区行政財産使用料条例付則第4項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例付則第4項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の東京都台東区応急福祉資金貸付条例付則第4項の規定は、違約金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の東京都台東区保健福祉修学資金等貸付条例付則第2項の規定は、違約金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例付則第5項前段の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の東京都台東区国民健康保険条例付則第2条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例付則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の東京都台東区後期高齢者医療に関する条例付則第2条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第9条の規定による改正後の東京都台東区介護保険条例付則第6条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
提案理由
租税特別措置法の改正に伴い、延滞金等の割合の特例に関し、所要の改正を行う。