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議案詳細情報

第33号議案 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

提出日 令和2年6月2日 議案番号 第33号議案
委員会付託日 令和2年6月2日 付託委員会 区民文教委員会
委員会審査日 令和2年6月19日
議決年月日 令和2年6月25日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第33号議案
          東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和2年6月2日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に関する規定の整備等を行うため提出します。

          東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
  第8条の見出し中「または」を「又は」に、「かかる」を「係る」に改め、同条中「または」を「又は」に、「においては」を「には」に、「本条」を「この条」に改める。
  第10条第1項第2号中「または寡夫」を「又はひとり親」に改める。
  第17条中「第12項」を「第11項」に、「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改める。
  第23条第1項ただし書中「第314条の2第5項」を「第314条の2第4項」に改め、同条第3項中「または」を「又は」に改める。
  第24条の2の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第1項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。
  第24条の3の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第1項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。
  第49条第2項に次のただし書を加える。
   ただし、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。
  第49条第4項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)」を加える。
  第51条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)」に、「第16条の2の3」を「第16条の2の3第2項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第51条の3第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。
  第51条の3第1項後段中「第51条第2項」を「第51条第3項」に改める。
  付則第2条の2中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。
  付則第4条第1項中「令和3年度」を「令和6年度」に改める。
  付則第5条の3中「令和2年9月30日」を「令和3年3月31日」に改める。
  付則第10条第1項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。
  付則第11条第1項各号列記以外の部分及び第2項中「令和2年度」を「令和5年度」に改め、同条第3項中「第35条の2」を「第35条の3」に改める。
  付則に次の3条を加える。
 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
 第16条 第8条の4第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。
 (新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
 第17条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち、区長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第20条の規定を適用する。
 (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)
 第18条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条第4項の規定の適用を受けた場合における付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。
  別表第20条第1項第7号に掲げる寄附金の項の前に次のように加える。
    ┌────────────┬────────────┐
    │第20条第1項第1号に掲げ│法附則第60条第4項に規定│
    │る寄附金        │する市町村放棄払戻請求権│
    │            │相当額のうち区長が指定す│
    │            │るもの         │
    └────────────┴────────────┘
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
  第49条第2項ただし書中「0.7グラム」を「1グラム」に、「0.7本」を「1本」に改める。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(令和元年5月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
  第3条中第10条第1項第2号の改正規定を削る。
  付則第1条第4号を次のように改める。
  (4) 削除
  付則第1条第5号中「(前号に掲げる改正規定を除く。)」を削る。
  付則第4条を次のように改める。
 第4条 削除
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 第1条中東京都台東区特別区税条例第49条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに付則第4条の規定 令和2年10月1日
 (2) 第1条中東京都台東区特別区税条例第10条第1項第2号、第17条及び第23条第1項ただし書の改正規定並びに同条例付則第2条の2の改正規定並びに同条例付則に3条を加える改正規定(同条例付則第16条に係る部分を除く。)並びに別表に第20条第1項第1号に掲げる寄附金の項を加える改正規定並びに次条並びに付則第3条第2項及び第3項の規定
   令和3年1月1日
 (3) 第2条及び付則第5条の規定 令和3年10月1日
 (4) 第1条中東京都台東区特別区税条例付則第10条第1項及び第11条第3項の改正規定
  土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第2条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
(特別区民税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中特別区民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和元年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
2 新条例第10条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第17条及び第23条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和2年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
3 令和3年度分の特別区民税に係る申告書の提出に係る新条例第23条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第9条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。
4 新条例第24条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。
5 新条例第24条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。
(特別区たばこ税に関する経過措置)
第4条 付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。
第5条 付則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。
提案理由
地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に関する規定の整備等を行う。