提出日 | 令和2年2月7日 | 議案番号 | 第16号議案 |
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委員会付託日 | 令和2年2月7日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 令和2年2月26日 | ||
議決年月日 | 令和2年3月23日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第16号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和2年2月7日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の改正に伴い引用条文の整理を行う等のため提出します。 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 別表第2の2保健衛生の部20の項中「魚介類せり売営業」を「魚介類競り売り営業」に改め、同部21の項中「魚肉ねり製品製造業」を「魚肉練り製品製造業」に改め、同部31の項中「醤油製造業」を「しょうゆ製造業」に、「しょう油製造業」を「しょうゆ製造業」に改め、同部36の項中「めん類製造業」を「麺類製造業」に改め、同部77の項中「第4条第3項」を「第4条第2項」に改め、同部78の項中「第4条第4項」を「第4条第3項」に改める。 付 則 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 (1) 別表第2の2保健衛生の部77の項及び78の項の改正規定 令和2年4月1日 (2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和2年6月1日 |
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提案理由 | |||
毒物及び劇物取締法等の改正に伴い、引用条文の整理等を行う。 |