提出日 | 平成17年9月16日 | 議案番号 | 第93号議案 |
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委員会付託日 | 平成17年9月16日 | 付託委員会 | 保健福祉 |
委員会審査日 | 平成17年9月16日 | ||
議決年月日 | 平成17年9月16日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第93号議案 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成17年9月16日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年3月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。 第9条第1項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用その他の日常生活」に改め、同条第2項中「日常生活に要する費用その他原材料費」を「食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の規定は、施行日以後に東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を利用する者について適用し、同日前にサービスセンターを利用した者については、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
介護保険法の改正により保険給付の対象が変更されたことに伴い、利用料金に係る規定の整備を行う。 |