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議案詳細情報

第40号議案 東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例

提出日 平成30年3月27日 議案番号 第40号議案
委員会付託日 平成30年3月27日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 平成30年3月27日
議決年月日 平成30年3月27日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第40号議案
   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
   例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年3月27日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)等の改正に伴い、共生型地域密着型サービスに関し規定の整備を図る等のため提出します。

   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
   例の一部を改正する条例
 東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
 目次中
「第5節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準  」

「第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第60条の20の1・第60条の20の2)
 第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準  」
に改める。
 第1条中「第4項第1号」の次に「、第78条の2の2第1項及び第2項」を加える。
 第2条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
 (6) 共生型地域密着型サービス 法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。
 第4条第2項中「法人」の次に「又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)」を加える。
 第6条第1号中「定める者」の次に「(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)」を加える。
 第7条第1項第2号中「(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条第2項ただし書中「3年以上」を「1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)」に改め、同条第5項中「の各号」及び「午後6時から午前8時までの間において、」を削り、同項に次の1号を加える。
 (12) 介護医療院
 第7条第7項及び第8項中「午後6時から午前8時までの間は、」を削り、同条第12項中「第192条第10項」を「第192条第14項」に改める。
 第17条中「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)」を「施行規則」に改める。
 第33条第3項中「午後6時から午前8時までの間に行われる」を削る。
 第40条第1項中「3月」を「6月」に改め、同条第4項中「場合には」の次に「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければならない」を「行わなければならない」に改める。
 第47条第1項中「定める者」の次に「(施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)」を加える。
 第48条第2項ただし書中「3年以上」を「1年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、3年以上)」に改める。
 第60条の9第4号中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通所介護従業者」に改め、同条第6号中「法第5条の2」を「法第5条の2第1項」に改める。
 第60条の10第5項中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通所介護従業者」に改める。
 第60条の25中「9人」を「18人」に改める。
 第60条の27第1項中「運営規程」を「重要事項に関する規程」に改める。
 第60条の38中「第35条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第60条の34に規定する重要事項に関する規程」と、」を加える。
 第3章の2中第5節を第6節とし、第4節の次に次の1節を加える。
    第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準
(共生型地域密着型通所介護の基準)
第60条の20の1 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
 (1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
 (2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(準 用)
第60条の20の2 第10条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、第23条、第29条、第35条から第39条まで、第42条、第54条及び第60条の2、第60条の4、第60条の5第4項並びに前節(第60条の20を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第60条の12に規定する運営規程をいう。第35条において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第60条の5第4項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第60条の9第4号、第60条の10第5項及び第60条の13第3項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第60条の19第2項第2号中「次条において準用する第21条第2項」とあるのは「第21条第2項」と、同項第3号中「次条において準用する第29条」とあるのは「第29条」と、同項第4号中「次条において準用する第39条第2項」とあるのは「第39条第2項」と読み替えるものとする。
 第62条第1項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「特定施設をいう。以下同じ。」を「特定施設をいう。以下この項において同じ。」に改め、「併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。」の次に「以下同じ。」を加える。
 第66条第1項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第179条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)」を加え、「以下とする」を「以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下となる数とする」に改め、同条第2項中「第83条第7項」の次に「及び第192条第8項」を加える。
 第83条第1項中「本体事業所及び」を「本体事業所並びに」に改め、「本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「及び第192条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え、同条第6項の表中「指定地域密着型介護老人福祉施設又は」を「指定地域密着型介護老人福祉施設、」に改め、「限る。)」の次に「又は介護医療院」を加え、同条第7項中「(以下」の次に「この章において」を加える。
 第84条第3項、第85条、第104条第3項、第112条第2項及び第113条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。
 第118条中第7項を第8項とし、第6項の次に次の1項を加える。
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 (3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 第126条第3項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。
 第131条第4項中「のうち1人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそれぞれ」に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第7項第1号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の1号を加える。
 (3) 介護医療院 介護支援専門員
 第139条中第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 第152条第3項ただし書中「この条」を「この項」に、「)及び」を「)に」に、「厚生労働省令」を「厚生省令」に、「付則第6条及び付則第7条において」を「以下」に改め、「ユニット型指定介護老人福祉施設をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え、「併設する場合又は」を「併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定介護老人福祉施設基準第47条第2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は」に、「指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合」を「指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」に改め、同条第4項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第8項第2号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の1号を加える。
 (4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員
 第154条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。
 第158条中第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 第166条の次に次の1条を加える。
(緊急時等の対応)
第166条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第152条第1項第1号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
 第169条中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
 (6) 緊急時等における対応方法
 第183条中第8項を第9項とし、第7項の次に次の1項を加える。
8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 (3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
 第187条中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
 (7) 緊急時等における対応方法
 第192条第1項中「指定看護小規模多機能型居宅介護(」の次に「第83条第7項に規定する」を加え、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第6項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業者に係る第83条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第6項中「指定看護小規模多機能型居宅介護(」の次に「第83条第7項に規定する」を加え、「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第8項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第7項に次の1号を加える。
 (5) 介護医療院
 第192条中第10項を第14項とし、同項の前に次の1項を加える。
13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第200条において「研修修了者」という。)を置くことができる。
 第192条中第9項を第12項とし、第8項を第11項とし、第7項の次に次の3項を加える。
8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、2人以上とすることができる。
9 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
10 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で1以上とする。
 第193条第2項中「前項」を「第1項」に改め、「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。
 第194条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。
 第195条第1項中「29人」の次に「(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
にあっては、18人)」を加え、同条第2項第1号表以外の部分中「あっては、」を「あっては」
に改め、「利用定員」の次に「、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人」を加え、同項第2号中「9人」の次に「(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6人)」を加える。
 第196条第2項第2号に次のように加える。
  ホ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。
 第200条第1項中「介護支援専門員」の次に「(第192条第13項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)」を加える。
 第203条中「提供回数等の活動状況」と」の次に「、第88条中「第83条第12項」とあるのは「第192条第13項」と」を加える。
 付則第10条中「平成30年3月31日」を「平成36年3月31日」に改め、同条ただし書中「とすることができる」を「とすることができるものとする」に改める。
 付則第11条及び第12条中「平成30年3月31日」を「平成36年3月31日」に改める。
 付則第12条の次に次の2条を加える。
第13条 第131条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条において同じ。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。
 (1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
 (2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数
第14条 第133条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。
   付 則
 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
提案理由
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、共生型地域密着型サービスに関する規定の整備等を行う。