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議案詳細情報

第34号議案 東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例

提出日 平成30年2月9日 議案番号 第34号議案
委員会付託日 平成30年2月9日 付託委員会 産業建設委員会
委員会審査日 平成30年2月27日
議決年月日 平成30年3月27日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第34号議案
           東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成30年2月9日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)の改正に伴い、公園における運動施設の敷地面積の割合を定めるため提出します。

           東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立公園条例(昭和32年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第3条の4」を「第3条の5」に改める。
 第3条の3ただし書中「次条各号」を「第3条の5各号」に改める。
 第3条の4各号列記以外の部分中「前条ただし書」を「第3条の3ただし書」に改め、同条第1号中「都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)」を「政令」に、「前条本文」を「第3条の3本文」に改め、同条第2号から第4号までの規定中「前条本文」を「第3条の3本文」に改め、第2章中同条を第3条の5とし、第3条の3の次に次の1条を加える。
(運動施設の敷地面積の基準)
第3条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
都市公園法施行令の改正に伴い、公園における運動施設の敷地面積の割合を定める。