提出日 | 平成30年2月9日 | 議案番号 | 第34号議案 |
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委員会付託日 | 平成30年2月9日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
委員会審査日 | 平成30年2月27日 | ||
議決年月日 | 平成30年3月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第34号議案 東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成30年2月9日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)の改正に伴い、公園における運動施設の敷地面積の割合を定めるため提出します。 東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例 東京都台東区立公園条例(昭和32年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 目次中「第3条の4」を「第3条の5」に改める。 第3条の3ただし書中「次条各号」を「第3条の5各号」に改める。 第3条の4各号列記以外の部分中「前条ただし書」を「第3条の3ただし書」に改め、同条第1号中「都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)」を「政令」に、「前条本文」を「第3条の3本文」に改め、同条第2号から第4号までの規定中「前条本文」を「第3条の3本文」に改め、第2章中同条を第3条の5とし、第3条の3の次に次の1条を加える。 (運動施設の敷地面積の基準) 第3条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 |
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提案理由 | |||
都市公園法施行令の改正に伴い、公園における運動施設の敷地面積の割合を定める。 |