提出日 | 平成30年2月9日 | 議案番号 | 第29号議案 |
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委員会付託日 | 平成30年2月9日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
委員会審査日 | 平成30年2月28日 | ||
議決年月日 | 平成30年3月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第29号議案 東京都台東区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成30年2月9日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の改正に伴い、保険料の徴収に係る被保険者に関し規定の整備を図る等のため提出します。 東京都台東区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 第3条第1号中「法第55条」の次に「又は法第55条の2」を加え、同条第2号中「法第55条第1項」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項」を「法第55条第1項」に改め、同条第3号中「法第55条第2項第1号」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第4号中「法第55条第2項第2号」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、「同号」を「法第55条第2項第2号」に改め、同条に次の1号を加える。 (5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により区内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの 付則第2条及び付則第3条を削り、付則第4条を付則第2条とする。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。 (東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正) 2 東京都台東区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年12月台東区条例第48号)の一部を次のように改正する。 付則第10項中「付則第4条」を「付則第2条」に改める。 |
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提案理由 | |||
高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、保険料の徴収に係る被保険者に関する規定の整備等を行う。 |