提出日 | 平成29年2月13日 | 議案番号 | 第26号議案 |
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委員会付託日 | 平成29年2月13日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
委員会審査日 | 平成29年2月28日 | ||
議決年月日 | 平成29年3月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第26号議案 東京都台東区空家等の適正管理に関する条例 上記の議案を提出する。 平成29年2月13日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、空家等の適正な管理に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区空家等の適正管理に関する条例 東京都台東区空き家等の適正管理に関する条例(平成26年3月台東区条例第1号)の全部を改正する。 (目 的) 第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、区民等の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図り、もって安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。 (定 義) 第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (所有者の責務) 第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において当該空家等の適正な管理を行わなければならない。 (区の責務) 第4条 東京都台東区(以下「区」という。)は、区内に住所若しくは勤務先を有する者又は区内の学校に在学する者(以下「区民等」という。)に対し、空家等の適正な管理に関する意識の啓発を行うものとする。 2 区は、所有者等に対し、空家等の適正な管理について必要な支援を行うよう努めるものとする。 (情報提供) 第5条 区民等は、適正な管理が行われていない空家等の情報を区に提供することができる。 (空家等対策審議会の設置) 第6条 東京都台東区長(以下「区長」という。)の附属機関として、東京都台東区空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、次に掲げる事項について、区長の諮問に応じて調査審議し、区長に意見を述べるものとする。 (1) 特定空家等の認定及び特定空家等に対する措置の実施に関する事項 (2) 前号に掲げるもののほか、法及びこの条例の適正かつ円滑な運用を図るため、区長が必要と認める事項 3 審議会は、建築、法務等に関する学識経験を有する者、区の区域を管轄する警察署又は消防署の職員その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱する6人以内の委員をもって組織する。 4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に必要な資料の提出を求めることができる。 6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 7 前各項に掲げるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が台東区規則で定める。 (特定空家等の認定) 第7条 区長は、空家等に関し法第9条第1項の規定による調査又は同条第2項の規定による立入調査を行い、当該空家等が法第2条第2項に規定する状態にあると認められるときは、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。 2 区長は、前項の規定による認定をするときは、必要に応じ、審議会に意見を聴くことができる。 (特定空家等に対する措置) 第8条 区長が行う特定空家等に係る助言、指導、勧告、命令及び代執行は、法第14条の定めるところによる。 2 区長は、前項の規定による措置を講ずるときは、必要に応じ、審議会に意見を聴くことができる。 (緊急安全措置) 第9条 区長は、空家等の状態に起因して、道路、広場その他公共の場所において、人の生命、身体又は財産に対する危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、所有者等の負担において、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。 2 区長は、緊急安全措置の実施に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って、調査をさせることができる。 3 区長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、台東区規則で定めるところにより、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。 4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 6 区長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)するものとする。 7 区長は、緊急安全措置を講じたときは、所有者等から当該緊急安全措置に係る費用を徴収することができる。 (関係機関との連携) 第10条 区長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、区の区域を管轄する警察署若しくは消防署又はその他の関係機関に空家等に関する情報を提供し、必要な協力を要請することができる。 (委 任) 第11条 この条例の施行について必要な事項は、台東区規則で定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。 別表中 「 ┌──────┬──────────┬────────────┬───────┐ │区長 │東京都台東区建築紛争│日額 │8級の職務にあ│ │ │調停委員会 │会長 20,000円 │る者相当額 │ │ │ │委員 18,000円 │ │ └──────┴──────────┴────────────┴───────┘ 」 を 「 ┌──────┬──────────┬────────────┬───────┐ │区長 │東京都台東区建築紛争│日額 │8級の職務にあ│ │ │調停委員会 │会長 20,000円 │る者相当額 │ │ │ │委員 18,000円 │ │ ├──────┼──────────┼────────────┼───────┤ │区長 │東京都台東区空家等対│日額 │8級の職務にあ│ │ │策審議会 │会長 18,000円 │る者相当額 │ │ │ │委員 16,000円 │ │ └──────┴──────────┴────────────┴───────┘ 」 に改める。 |
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提案理由 | |||
空家等の適正な管理に関し、規定を整備する。 |