提出日 | 平成17年2月14日 | 議案番号 | 第12号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 産業建設 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成17年3月23日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第12号議案 東京都台東区レンタサイクル条例 上記の議案を提出する。 平成17年2月14日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、レンタサイクル事業の実施に関し必要な事項を定めるため提出します。 東京都台東区レンタサイクル条例 (目 的) 第1条 この条例は、レンタサイクル事業の実施に関し必要な事項を定め、自転車を公共交通手段として広く区民の利用に供し、もって良好な地域交通の発展を図ることを目的とする。 (定 義) 第2条 この条例において「レンタサイクル」とは、区の所有する自転車で、貸出しを目的とするものをいう。 (実施場所) 第3条 レンタサイクル事業は、台東区規則(以下「規則」という。)で定める東京都台東区立自転車駐車場(以下「区立駐車場」という。)その他区長が定める場所で実施する。 (利用対象者) 第4条 レンタサイクルを利用できる者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。 (1)中学生以上であること。 (2)レンタサイクルの利用について安全上支障がない者であること。 2 前項第1号の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、同号に掲げる要件に該当しない者であっても、レンタサイクルを利用させることができる。 (利用方法) 第5条 レンタサイクルの利用方法は、次のとおりとする。 (1)1日利用 1日を単位とした利用 (2)3日利用 3日を単位とした利用 (3)1週間利用 1週間を単位とした利用 (4)定期利用 1月を単位とした利用 (利用の申請及び承認) 第6条 レンタサイクルを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に利用の申請をし、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。 2 前条第4号に規定する定期利用の承認を受けた者は、規則で定める区立駐車場の指定場所を利用することができる。 (利用の不承認) 第7条 区長は、次のいずれかに該当する場合は、前条第1項の承認をしない。 (1)貸出可能なレンタサイクルがないとき。 (2)レンタサイクル事業の運営上支障があるとき。 (3)前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 (利用料) 第8条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を納付しなければならない。 2 利用料は、利用の承認の際に前納しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、レンタサイクルの返却時に納付することができる。 3 既納の利用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 (利用料の減免) 第9条 区長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。 (禁止行為) 第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1)レンタサイクルをき損し、又は滅失すること。 (2)レンタサイクルを転貸すること。 (3)レンタサイクルを公共の場所に放置(東京都台東区自転車の放置防止及び自転車駐車場等の整備に関する条例(昭和59年12月台東区条例第34号)第2条第3号に規定する放置をいう。)すること。 (4)前3号に定めるもののほか、レンタサイクル事業の運営上支障があると認められる行為をすること。 (利用承認の取消し等) 第11条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。 (1)利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。 (2)偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。 (3)災害その他の事故によりレンタサイクルの利用ができなくなったとき。 (4)前3号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 (返却義務) 第12条 利用者は、レンタサイクルの利用を終了し、又は中止したときは、直ちにレンタサ イクルを返却しなければならない。前条の規定により承認の取消し又は利用の停止を受けたときも、同様とする。 (損害賠償責任) 第13条 利用者は、レンタサイクルをき損し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。 (委 任) 第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 付 則 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 別表(第8条関係) ┌───────────────┬───────┐ │利用方法(1台当たり) │料 金 │ ├───────────────┼───────┤ │1日利用 │ 200円│ ├───────────────┼───────┤ │3日利用 │ 300円│ ├───────────────┼───────┤ │1週間利用 │ 500円│ ├───────────────┼───────┤ │定期利用 │ 2,000円│ └───────────────┴───────┘ |
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提案理由 | |||
レンタサイクル事業に関し、必要な事項を定める。 |