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議案詳細情報

第69号議案 東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

提出日 平成27年11月24日 議案番号 第69号議案
委員会付託日 平成27年11月24日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 平成27年12月11日
議決年月日 平成27年12月16日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第69号議案
   東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
   施行条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、個人番号の利用範囲等を改めるため提出します。

   東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
   施行条例の一部を改正する条例
 東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「の施行」を「第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供」に改める。
 第3条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項中「東京都台東区長(以下「区長」という。)又は東京都台東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「区長又は教育委員会」に改め、同項を同条第3項とし、同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
  法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び東京都台東区長(以下「区長」という。)又は東京都台東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
 第4条第1項中「別表」を「別表第3」に改める。
 付則中「第3条第1項」を「第3条第2項及び第3項」に改める。
 別表2の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金」を「中国残留邦人等支援給付等」に改め、同表3の項中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項」を「住民票関係情報」に改め、同項を同表4の項とし、同表2の項の次に次のように加える。
┌────────┬────────────┬────────┬────────────┐
│3 区長    │生活に困窮する外国人に対│教育委員会   │学校保健安全法による医療│
│        │する生活保護の措置に関す│        │に要する費用についての援│
│        │る事務であって規則で定め│        │助に関する情報であって令│
│        │るもの         │        │第19条で定めるもの   │
└────────┴────────────┴────────┴────────────┘
 別表を別表第3とし、付則の次に次の2表を加える。
別表第1(第3条関係)
┌────────┬────────────────────────────────┐
│機関      │事務                              │
├────────┼────────────────────────────────┤
│1 区長    │東京都台東区児童育成手当条例(昭和46年10月台東区条例第26号)によ│
│        │る手当の支給に関する事務であって台東区規則(以下「規則」という。│
│        │)で定めるもの                         │
├────────┼────────────────────────────────┤
│2 区長    │東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12│
│        │月台東区条例第45号)による医療費の助成に関する事務であって規則で│
│        │定めるもの                           │
├────────┼────────────────────────────────┤
│3 区長    │生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規│
│        │則で定めるもの                         │
└────────┴────────────────────────────────┘
別表第2(第3条関係)
┌────────┬────────────┬────────────────────┐
│機関      │事務          │特定個人情報              │
├────────┼────────────┼────────────────────┤
│1 区長    │東京都台東区児童育成手当│地方税関係情報、住民票関係情報、障害者の│
│        │条例による手当の支給に関│日常生活及び社会生活を総合的に支援するた│
│        │する事務であって規則で定│めの法律(平成17年法律第123号)による療 │
│        │めるもの        │養介護若しくは施設入所支援に関する情報又│
│        │            │は特別児童扶養手当関係情報であって規則で│
│        │            │定めるもの               │
├────────┼────────────┼────────────────────┤
│2 区長    │東京都台東区ひとり親家庭│地方税関係情報、住民票関係情報、障害者の│
│        │等の医療費の助成に関する│日常生活及び社会生活を総合的に支援するた│
│        │条例による医療費の助成に│めの法律による療養介護若しくは施設入所支│
│        │関する事務であって規則で│援に関する情報又は特別児童扶養手当関係情│
│        │定めるもの       │報であって規則で定めるもの       │
├────────┼────────────┼────────────────────┤
│3 区長    │生活に困窮する外国人に対│医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、│
│        │する生活保護の措置に関す│児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに│
│        │る事務であって規則で定め│寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による │
│        │るもの         │給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手│
│        │            │当等の支給に関する法律(昭和39年法律第13│
│        │            │4号)による障害児福祉手当若しくは特別障 │
│        │            │害者手当の支給に関する情報、地方税関係情│
│        │            │報、母子保健法(昭和40年法律第141号)に │
│        │            │よる養育医療の給付若しくは養育医療に要す│
│        │            │る費用の支給に関する情報、児童手当関係情│
│        │            │報、介護保険給付等関係情報、障害者の日常│
│        │            │生活及び社会生活を総合的に支援するための│
│        │            │法律による自立支援給付の支給に関する情報│
│        │            │、特別児童扶養手当関係情報又は中国残留邦│
│        │            │人等支援給付等関係情報であって規則で定め│
│        │            │るもの                 │
├────────┼────────────┼────────────────────┤
│4 区長    │特別区における東京都の事│地方税関係情報であって規則で定めるもの │
│        │務処理の特例に関する条例│                    │
│        │(平成11年東京都条例第10│                    │
│        │6号)により東京都台東区 │                    │
│        │が処理することとされた重│                    │
│        │度心身障害者手当の支給に│                    │
│        │関する事務であって規則で│                    │
│        │定めるもの       │                    │
└────────┴────────────┴────────────────────┘
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
個人番号の利用範囲等を改める。