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議案詳細情報

第41号議案 東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

提出日 平成27年6月2日 議案番号 第41号議案
委員会付託日 平成27年6月2日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 平成27年6月22日
議決年月日 平成27年6月25日 議決結果 原案可決
賛成多数
議案本文
第41号議案
   東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
   施行条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年6月2日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に関し必要な事項を定めるため提出します。

   東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
   施行条例
(趣 旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(個人番号の利用範囲)
第3条 東京都台東区長(以下「区長」という。)又は東京都台東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第4条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表の第1欄に掲げる情報照会者が、同表の第3欄に掲げる情報提供者に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供者が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委 任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
   付 則
 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項中情報提供ネットワークシステムに関する部分は、法附則第1条第5号に定める日から施行する。
別表(第4条関係)
┌───────┬────────────────┬───────┬─────────┐
│情報照会者  │事務              │情報提供者  │特定個人情報   │
├───────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│1 区長   │生活保護法(昭和25年法律第144号 │教育委員会  │学校保健安全法( │
│       │)による保護の決定及び実施又は │       │昭和33年法律第56 │
│       │徴収金の徴収に関する事務であっ │       │号)による医療に │
│       │て行政手続における特定の個人を │       │要する費用につい │
│       │識別するための番号の利用等に関 │       │ての援助に関する │
│       │する法律別表第二の主務省令で定 │       │情報であって令第1 │
│       │める事務及び情報を定める命令( │       │9条で定めるもの  │
│       │平成26年内閣府・総務省令第7号 │       │         │
│       │。以下「令」という。)第19条で │       │         │
│       │定めるもの           │       │         │
├───────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│2 区長   │中国残留邦人等の円滑な帰国の促 │教育委員会  │学校保健安全法に │
│       │進並びに永住帰国した中国残留邦 │       │よる医療に要する │
│       │人等及び特定配偶者の自立の支援 │       │費用についての援 │
│       │に関する法律(平成6年法律第30 │       │助に関する情報で │
│       │号)による支援給付又は配偶者支 │       │あって令第44条で │
│       │援金の支給に関する事務であって │       │定めるもの    │
│       │令第44条で定めるもの      │       │         │
├───────┼────────────────┼───────┼─────────┤
│3 教育委員 │学校保健安全法による医療に要す │区長     │住民基本台帳法( │
│会      │る費用についての援助に関する事 │       │昭和42年法律第81 │
│       │務であって令第24条で定めるもの │       │号)第7条第4号 │
│       │                │       │に規定する事項で │
│       │                │       │あって令第24条で │
│       │                │       │定めるもの    │
└───────┴────────────────┴───────┴─────────┘
提案理由
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関し必要な事項を定める。