提出日 | 平成27年2月6日 | 議案番号 | 第16号議案 |
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委員会付託日 | 平成27年2月6日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成27年2月13日 | ||
議決年月日 | 平成27年2月20日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第16号議案 東京都台東区行政手続条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成27年2月6日 提出者 東京都台東区長 職務代理者副区長 生 沼 正 篤 (提案理由) この案は、行政手続法(平成5年法律第88号)の改正に伴い、行政指導の方式等に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区行政手続条例の一部を改正する条例 東京都台東区行政手続条例(平成9年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。 目次中「第4章 行政指導(第30条−第34条)」を 「第4章 行政指導(第30条−第34条の2) 第4章の2 処分等の求め(第34条の3)」に改める。 第3条中「第4章」を「第4章の2」に改め、同条第6号中「かかわる」を「関わる」に改める。 第33条中第3項を第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、区の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。 (1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令又は条例等の条項 (2) 前号の条項に規定する要件 (3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由 第4章中第34条の次に次の1条を加える。 (行政指導の中止等の求め) 第34条の2 法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした区の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 (2) 当該行政指導の内容 (3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項 (4) 前号の条項に規定する要件 (5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由 (6) その他参考となる事項 3 当該区の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。 第4章の次に次の1章を加える。 第4章の2 処分等の求め 第34条の3 何人も、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する区の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 (2) 法令又は条例等に違反する事実の内容 (3) 当該処分又は行政指導の内容 (4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令又は条例等の条項 (5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 (6) その他参考となる事項 3 当該行政庁又は区の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。 (東京都台東区特別区税条例の一部改正) 2 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。 第3条の2第2項中「第33条第3項」を「第33条第4項」に、「第33条第2項」を「第33条第3項」に改める。 |
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提案理由 | |||
行政手続法の改正に伴い、行政指導の方式等に関し、規定を整備する。 |