提出日 | 平成26年11月25日 | 議案番号 | 第62号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成26年11月25日 | 付託委員会 | 子育て支援特別委員会 |
委員会審査日 | 平成26年12月3日 | ||
議決年月日 | 平成26年12月17日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第62号議案 東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 平成26年11月25日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の制定に伴い、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例 東京都台東区立保育所条例(昭和36年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項中「区長」を「東京都台東区長(以下「区長」という。)」に改め、同条第2項中「第24条第1項」を「第39条第1項」に、「保育(」を「教育(」に改める。 第6条第2項中「第24条第1項」を「第39条第1項」に、「前項」を「第1項」に改め、「超えて行う保育」の次に「又は前項の保育の利用時間を超え、第1項の開所時間の範囲内において行う保育」を加え、「台東区規則(以下「規則」という。)で定める」を「第1項の開所時間の範囲内において、」に改め、「区長が」を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 保育所の子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の保育必要量の認定について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 第8条中「規則」を「台東区規則」に改める。 第11条第1項中「東京都台東区保育所における保育等に関する条例」を「東京都台東区保育所等保育料条例」に、「及び別表第5」を「、別表第4及び別表第6」に改める。 付 則 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。 |
|||
提案理由 | |||
子ども・子育て支援法の制定に伴い、規定の整備を行う。 |