提出日 | 平成26年6月3日 | 議案番号 | 第28号議案 |
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委員会付託日 | 平成26年6月3日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
委員会審査日 | 平成26年6月17日 | ||
議決年月日 | 平成26年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第28号議案 東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関 する条例 上記の議案を提出する。 平成26年6月3日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、大規模マンション等の建設と保育所等の整備状況について調整を図るための事前届出等に関し必要な事項を定めるため提出します。 東京都台東区大規模マンション等の建設における保育所等の整備に係る事前届出等に関 する条例 (目 的) 第1条 この条例は、事業者が土地取引等の前に建設事業に関する事項を東京都台東区(以下「区」という。)に届け出ることにより、区が大規模マンション等の建設と保育所等の整備状況について調整を図り、もって子育て環境の充実に資することを目的とする。 (定 義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 大規模マンション等 共同住宅であって住戸の総戸数が100戸以上の建築物(以下「大規模マンション」という。)又は敷地面積が2,000平方メートル以上若しくは延べ面積が1万平方メートル以上の建築物(大規模マンションを除く。)をいう。 (2) 土地取引等 大規模マンション等の建設を目的とする土地の売買(土地に関する所有権、地上権又は賃借権の移転又は設定をする契約の締結をいう。)又は土地利用の変更(建替えを含む。)を行うことをいう。 (3) 建設事業 大規模マンション等の建設を行うことをいう。 (4) 事業者 建設事業を行う者をいう。 (5) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所その他東京都台東区長(以下「区長」という。)が認めるものをいう。 (適用除外) 第3条 次に掲げる建設事業については、この条例の規定は、適用しない。 (1) 国又は地方公共団体が行う建設事業 (2) 学校、病院、老人福祉施設又は社寺に係る建設事業 (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認める建設事業 (建設事業の届出) 第4条 事業者は、土地取引等を行う前に、台東区規則(以下「規則」という。)で定める建設事業に関する事項を、区長に届け出なければならない。 2 事業者は、前項の規定による届出の内容を変更するときは、遅滞なく、変更内容を区長に届け出なければならない。 3 事業者は、建設事業を中止するときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出なければならない。 (区長の意見) 第5条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による届出があった日から60日以内に、大規模マンション等の建設と保育所等の整備状況について調整を図るため必要な意見を文書により、当該届出を行った事業者に通知するものとする。ただし、通知の期限については、理由を付して延長することができる。 2 前項の意見は、次のとおりとする。 (1) 区の計画的な保育所等の整備への協力 (2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 (意見への回答) 第6条 事業者は、前条第1項の規定による通知を受けた日から60日以内に、文書により区長に回答しなければならない。ただし、区長は、当該事業者から文書により申出があったときは、回答の期限を延長することができる。 (回答の確認) 第7条 区長は、前条の規定による回答があったときは、その内容を確認し、その旨を文書により、当該回答を行った事業者に通知するものとする。 (届出等の非公開) 第8条 第4条の規定による届出、第5条の意見、第6条の規定による回答及び前条の規定による確認に係る文書については、特定の者に不当な利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがないと区長が認めるまでの間、公開しない。ただし、建設事業に係る土地の所有権を有する者から公開の請求があったときは、この限りでない。 (手続の前置) 第9条 事業者は、第4条から第7条までに規定する手続を経た後でなければ、次に掲げる届出及び申請を行うことができない。 (1) 東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例(平成17年3月台東区条例第3号)第6条第1項の規定による届出 (2) 東京都台東区みどりの条例(平成4年10月台東区条例第39号)第17条第1項の規定による届出 (3) 東京都台東区景観条例(平成14年10月台東区条例第43号)第12条第1項の規定による届出 (4) その他区長が必要と認める届出又は申請 (勧 告) 第10条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (1) 第4条第1項若しくは第2項の規定による届出を行わないとき又は虚偽の届出を行ったとき。 (2) 第6条の規定による回答を行わないとき。 (公 表) 第11条 区長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 (保育所等の整備状況の公表) 第12条 区長は、保育所等の整備について、その状況を公表するものとする。 (委 任) 第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。 (準備行為) 2 第4条第1項の規定による届出については、この条例の施行の日前においても行うことができる。 (経過措置) 3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業者が行う土地取引等について適用する。 4 この条例の施行の際、現に東京都台東区集合住宅の建築及び管理に関する条例第6条第1項又は東京都台東区大規模建築物建築指導要綱(平成3年11月15日付台建建発第84号)第6条第1項の規定による届出があった建設事業については、この条例の規定は、適用しない。 |
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提案理由 | |||
大規模マンション等の建設と保育所等の整備状況について調整を図るための事前届出等に関し必要な事項を定める。 |