提出日 | 平成25年9月12日 | 議案番号 | 第66号議案 |
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委員会付託日 | 平成25年9月12日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成25年10月8日 | ||
議決年月日 | 平成25年10月29日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第66号議案 調停及び損害賠償の額の決定について 上記の議案を提出する。 平成25年9月12日 提出者 東京都台東区長 吉 住 弘 (提案理由) この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号並びに第13号の規定に基づき提出します。 調停及び損害賠償の額の決定について 下記のとおり、調停を成立させ、損害賠償の額を決定する。 記 1 当事者 申立人 東京都台東区 申立人 個人 相手方 個人 2 事件名 国家賠償を巡る紛争解決調停事件 3 事件の内容 平成24年7月12日、区立中学校の教員である申立人(以下「対象教員」という。)が同校の生徒である相手方を指導した際、頸椎捻挫及び頭部挫傷の傷害を負わせた事件(以下「本件傷害事件」という。)について、調停を成立させる。 4 調停条項 (1) 申立人らは、連帯して、相手方に対して、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による本件傷害事件に係る損害賠償金として、金82万8,000円の支払義務があることを認め、申立人東京都台東区(以下「区」という。)は、調停成立後3週間以内に当該損害賠償金を相手方に送金して支払う。 (2) 対象教員は、区に対して、金82万8,000円の償還義務があることを認める。 (3) 相手方は、申立人らに対するその余の請求を放棄する。 (4) 申立人らと相手方との間及び区と対象教員との間で、本件傷害事件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。ただし、本件傷害事件により相手方に後遺障害が発生した場合は、これによる損害額については、申立人らと相手方との間で別途誠実に協議する。 (5) 調停費用は、各自の負担とする。 5 損害賠償の額 82万8,000円 |
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提案理由 | |||
調停を成立させ、損害賠償の額を決定するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。 |